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第21節 通信・放送施設災害予防計画 |
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総務課 第1 基本方針 災害時においては、通信施設の被災、通信量の飛躍的な増大などにより通信回線が一時的に利用不能又は混雑するおそれがある。このため、村は、被災情報の収集伝達、災害対策に必要な通信を確保するため緊急時用通信施設、機器の整備及び運用体制の確立に努める。 第2 計画の内容 1 緊急時のための通信確保 (1) 村は、有線・無線系及び地上・衛星系による通信回線の多ルート化、中枢機能の分散化、機器の二重化、移動体通信機器の整備を図るほか、緊急時のための通信施設、機器を整備する。 また、IP通信網やケーブルテレビ網等の活用を図り、通信施設については、風水害などに備えた災害予防対策を図る。 (2) 村は、通信施設の整備に当たって、防災関係機関との情報伝達手段について配慮する。 (3) 村は、非常通信を行う場合に備え、あらかじめ通信を依頼する無線局を選定しておく。この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通じて、実効性の確保に留意する。 2 村防災行政無線施設の維持管理(資料2-1) (1) 保守点検及び整備 村は、災害時における正確な情報収集と住民への伝達を行うため、次の事項に留意して、保守点検及び整備を行う。 ア 定期的に業者による保守点検を実施し、異常等が認められた場合はその都度修理を行う。 イ 基地局の予備電源装置を定期的に更新する。 (2) 設備の更新及び機能の向上 ア 村は、老朽設備の更新を計画的に行い、村防災行政無線の機能の向上を図る。 イ 村は、中継局の設置等により、受信困難地域の解消を図る。 3 県防災行政無線の維持管理 (1) 維持管理 村は、県をはじめ防災関係機関と災害時における迅速かつ的確な情報の収集・伝達を行うため、統制管理者による保守点検への協力、通信訓練への参加等により、無線機器の維持管理に努める。 (2) 県防災行政無線の活用 県防災行政無線には次のような特長があることから、村は、これを平常時から有効活用し、災害時のスムーズな運用を図る。 ア 回線統制 非常災害時には県庁(統制局)で通信の統制を行う。支部局と統制局間のホットラインの開設など即時に防災体制に切り替えることができる。 イ 一斉通報(音声又はFAX) 統制局及び支部局からはもちろん、気象台からも一斉通報が行え、気象警報・注意報等の迅速な伝達が可能である。 |