第17節 危険物施設等災害予防計画

総務課

第1 基本方針

大規模災害等により危険物施設等に損傷が生じた場合、重大な被害をもたらすおそれがあることから、村は、自主保安体制の強化、緩衝地帯の整備等、安全性の向上を図り、当該施設に係る災害を未然に防止する。

第2 計画の内容

1 危険物施設災害予防計画

村は、消防本部の指導・協力を得て、危険物貯蔵所、取扱所及び化学実験室等を有する学校、事業所等多種類の危険物を保有する施設に対し、危険物収納容器等の転倒、落下、破損等による混触発火が生じないよう管理徹底を指導する。

(1) 危険物施設の現況把握

危険物施設等の所在地、施設規模、形態、危険物種類、取扱数量等の状況についての把握に努める(資料3-2)。

(2) 規制及び指導の強化

ア 危険物施設の設置又は変更の許可に当たっては、風水害等によって生ずる影響を十分考慮した位置、構造及び設備等とするよう設置者(申請者)に対する指導を強化する。

イ 既設の危険物施設については、施設の管理者に対し、風水害発生時の安全確保について再点検を求めるほか、必要に応じて、改修、改造、移転等の指導、助言を行い、安全性の向上を図る。

ウ 立入検査等の予防査察において、危険物施設の維持管理、安全管理状況などに重点をおいて実施する。

(3) 自衛消防力の充実

ア 保安教育の実施

危険物施設の管理者は、自主的な保安教育計画を作成し、これに基づいて従業員に対する保安教育を行う。また、消防本部は、危険物施設管理者等と連携して講習会等を開催し、保安管理技術の向上を図る。

イ 自主防災組織の整備

緊急時における消防機関との連携を含めた総合的な防災体制をあらかじめ整備しておくため、危険物管理者に対し、自衛消防組織等の自主的自衛体制の整備について指導する。

ウ 防災訓練の実施

危険物安全週間、防災週間等の機会に、事業者、自衛消防組織、住民等を含めた訓練を行う。

(4) 化学的な消火、防災資機材の整備促進

多様化する危険物に対応する化学消防力の整備を図るとともに、化学消火剤を保有する危険物施設、民間業者等の実態の把握に努める。また、危険物施設の管理者に対し、災害発生時における災害の拡大防止対策に必要な資機材の整備、備蓄の促進について指導する。

(5) 相互応援体制の整備

村内の危険物施設等との相互応援に関する協定の締結を促進し、実効性のある自衛消防体制の整備について指導する。

(6) 関係機関との連携

消防法に定める危険物施設の設置又は変更の許可をしたときは、関係機関との情報の共有を図る。また、災害発生時の住民の避難誘導方法についても十分な連携を図り対応する。

2 その他危険物施設等災害予防計画

村は、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設、放射性物質使用施設等の災害予防について、施設等の実態を把握するとともに、消防本部と協力して、関係機関、住民等に対して指導徹底する。