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第16節 生活必需品の備蓄・調達計画 |
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総務課 住民税務課 健康福祉課 第1 基本方針 大規模災害時には、地域住民の生活物資の喪失、流通機能のまひ等により生活必需品の著しい不足が生じる。この事態に備え、最低限必要となる生活必需品については、村による備蓄・調達体制を整備し、災害直後の被災者の生活を支援する。 また、生活必需品の調達には流通業者等の協力が不可欠であり、その協力を得て調達可能な物資の量の把握を行うなど、調達体制の整備に努める。 第2 計画の内容 1 生活必需品の備蓄・調達体制の整備 (1) 備蓄・調達目標の設定 村は、県防災計画に基づき、次の被災者を想定し、備蓄・調達体制整備の目標とする。
(2) 災害時の主な生活必需品 村は、次の品目について、備蓄・調達体制を整えるものとする。 ア 寝具(就寝に必要なタオルケット、毛布、布団等) イ 外衣(作業服、洋服、子供服等) ウ 肌着(シャツ、パンツ等) エ 身の回り品(タオル、靴下、サンダル、傘、生理用品、紙オムツ等) オ 炊事道具(炊飯器、鍋、包丁、ガス器具等) カ 食器(はし、茶碗、皿、ほ乳瓶等) キ 日用品(石けん、ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯みがき粉、トイレットペーパー等) ク 光熱材料(マッチ、ガスボンベ、ストーブ、灯油等) (3) 備蓄・調達体制の整備 ア 村は、備蓄・調達目標に基づき、具体的な備蓄品目、備蓄量を定め、村による現物備蓄(資料7-2)を行うとともに、協定の締結による村内流通業者等の在庫活用を図るなど、備蓄・調達体制を確立する。 イ 村は、備蓄に当たっては、数箇所に分散して備蓄し、定期的に保存状態、在庫の確認等を行い、必要に応じて備蓄品を更新する。 ウ 村は、災害時に県による備蓄・調達品の円滑な活用が図れるよう、あらかじめ県への供給要請体制を整えておく。 エ 村は、「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料11-1)等による他の市町村等からの災害時の物資調達体制を整備する。 2 家庭内備蓄の推進 村は、住民に対して、1(2)に示した生活必需品のほか、最低でも3日分、可能な限り1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄を図り、避難に備え非常持出袋(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備を行うよう指導する。 3 生活必需品の供給体制の整備 (1) 村は、災害発生後に備蓄分の生活必需品の迅速な供給を行うための、被害状況に応じた調達必要数の把握方法を事前に整備する。 (2) 村は、生活必需品の集積場所及び供給するための輸送手段の確保・整備を図る。 |