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第15節 給水計画 |
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建設水道課 第1 基本方針 被災を最小限に食い止めるため、事前に施設の災害に対する安全性の確保を進めるとともに、給水用資機材の確保を図り、飲料水の供給に備える。 また、本村での供給が困難な場合は、相互応援協定等により、被災していない市町村からの応急給水の支援を受けて、飲料水の確保を図れるようにしておく。 第2 計画の内容 1 飲料水等の備蓄・調達計画 (1) 配水池等の整備 村は、配水池の整備を図るとともに、老朽管等の布設替えや緊急遮断弁等の設置を推進し、被災時の用水確保を行う。 また、地下水源施設については、自家発電装置等を借り上げ、停電時の揚水に対応する。 (2) 予備水源の把握 村は、非常時に飲料水として利用可能な状態にするため、予備的水源を確保する。また、プール等飲料水以外の貯水状況の把握を行う。 (3) 応急給水用資機材の備蓄 村は、必要に応じ、応急給水用資機材の充実を図るとともに、現有機器については、定期的に点検整備を実施する。 2 飲料水等の供給計画 村は、被災範囲、被災状況の想定に基づき、給水拠点設置箇所の検討や給水タンクによる給水計画を策定するなど、給水体制の確立を図る。 3 家庭内備蓄の推進 村は、広報や防災訓練等を通じ、家庭における次のような生活用水・飲料水の備蓄についての推進に努める。 (1) 風呂の残り湯の活用を習慣づける。 (2) ボトルウォーター等による家庭内の飲料水の備蓄を行う。 (3) ポリタンク等給水用具の確保を行う。 (4) 自家用井戸について、その維持、確保に努める。 |