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第14節 食料品等の備蓄・調達計画 |
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総務課 住民税務課 健康福祉課 第1 基本方針 大規模災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保する上で食料の調達・供給は重要である。このため、村は、災害発生直後から被災者に対し円滑に食料の供給が行われるよう、非常用食料の備蓄並びに調達体制の整備を図っていく。 第2 計画の内容 1 食料等の備蓄・調達体制の整備 (1) 地域の実状等を勘案し、食料を持ち出しできない被災者等へ供給するため、調理を要しないか、又は調理が容易で食器具等が付属した食料品を中心に非常用食料(現物備蓄)の必要量を備蓄するとともに、必要に応じて更新するものとする。また、必要量や確保の方法等については、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、行う。 (2) 数箇所に分散して備蓄するものとし、定期的に保存状態、在庫量の確認を行う。 (3) 「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料11-1)等による他の市町村等からの災害時の食料調達体制を整備する。 (4) 県と備蓄品目及び数量の情報共有を図ることにより、災害時の備蓄食料の円滑、効率的な供給体制を整備する。 (5) 住民、企業等に対して、食料備蓄の重要性についての啓発を、防災訓練等の機会を通じて行う。 (6) 村内の食料品小売業者等に協力を求め、災害時の食料品等調達体制の整備を推進する。 (7) 村は、初期の対応に必要な量の食料品等を備蓄するほか、食料品等の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。また、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努める。 (8) 平常時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努める。 (9) 村は、指定避難所となる小・中学校の空教室等について、備蓄が可能か研究するとともに、備蓄庫の整備を図る。 2 家庭内備蓄の推進 (1) 「自らの命は自らが守る」という防災の基本どおりに、家庭においても、村備蓄食料や調達された食料が供給されるまでの間の当座の食料として、1人当たり最低でも3日分、可能な限り1週間分程度の食料(乾パン、缶詰、チョコレート、ビスケット等調理の不要又は調理が簡易なもの)を非常時に持ち出しができる状態で備蓄することを原則とする。 (2) 高齢者用、乳児用等の食料品は、供給が困難になる場合が予想されるので、各世帯構成に応じた食料備蓄を行うよう留意するものとする。 3 食料等の供給体制の整備 (1) 村は、食料供給を円滑に行えるよう、炊飯器具(なべ・釜)、食器類(茶わん・はし)、調味料(味噌・塩)等についても確保するよう努める。 (2) 村は、救援食料の集積場所(資料5-1)及び輸送方法等を定めておき、必要に応じて施設の整備を行う。 (3) 村は、炊き出し実施場所を定めておくとともに、実施に当たっての協力団体等と協議を行い、円滑な食料供給ができるようにする。 |