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第12節 避難の受入活動計画 |
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全 部 第1 基本方針 風水害の発生時には、まず行政、住民及び防災関係機関が一体となって被害軽減のための措置を行うことが重要であるが、崖崩れや火災の延焼などにより、大きな被害を生じるおそれがあり、生命に危険が及ぶような場合は、居住者や滞在者等は、速やかに安全な場所に避難することが必要となる。 このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮者及び帰宅困難者、滞留旅客(以下「帰宅困難者等」という。)に配慮した避難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した指定緊急避難場所及び指定避難所の確保等を図る。 また、避難所における感染症対策については「ウィズコロナ・アフターコロナ時代」に向けて大きな課題となっており、かつ、気候変動に伴い自然災害が頻発する中、避難所の生活環境改善が求められている。 そのため、衛生、食事、睡眠(T:トイレ(衛生)、K:キッチン(食事)、B:ベッド等(睡眠))に関する環境の重点的な向上が必要であり、備蓄や関係団体との協定締結等により発災に備える。 第2 計画の内容 1 避難計画の策定等 村は、次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織の育成、防災訓練の実施等避難体制の確立に努める。 また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を挙げた体制の構築に努める。 (1) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 ア 村は、避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から住民等への周知徹底に努める。 イ 村は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。 (2) 高齢者等避難、避難指示の具体的な発令基準及び伝達方法 (3) 指定緊急避難場所の対象となる異常気象の種類 (4) 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口、責任者 (5) 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 (6) 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 ア 給食措置 イ 給水措置 ウ 毛布、寝具等の支給 エ 衣料、日用品の支給 オ 負傷者に対する救急救護 (7) 指定避難所の管理に関する事項 ア 避難受入れ中の秩序保持 イ 避難住民に対する災害情報の伝達 ウ 避難住民に対する応急対策実施状況の周知徹底 エ 避難住民に対する各種相談業務 (8) 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 ア 平常時における広報 (ア) 広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 (イ) 住民に対する巡回指導 (ウ) 防災訓練等 イ 災害時における広報 (ア) 防災行政無線による周知 (イ) CATVによる周知 (ウ) 広報車による周知 (エ) 避難誘導員による現地広報 (オ) 住民組織を通じた広報 なお、村は、避難指示等を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくなど、必要な準備を整えておく。 また、避難時の周囲の状況等により、屋内にとどまっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、緊急安全確保を講ずべきことにも留意する。 (9) 避難行動要支援者対策 村は、平常時より避難行動要支援者に関する情報の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成し、消防機関、警察機関、民生児童委員協議会、社会福祉協議会、自主防災組織等の避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練を行う。 (10) 帰宅困難者等対策 帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難計画を策定するとともに、帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 なお、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努める。 (11) 安全確保措置に関する事項 避難指示等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所等への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、日ごろから住民等への周知徹底に努める。 2 避難場所の確保 (1) 村は、公園、公民館、学校等の公共的施設を対象に、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、その管理者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、住民への周知徹底を図る。 また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 なお、指定した指定避難所等については、資料6-1、6-2のとおりである。 (2) 指定緊急避難場所については、洪水、崖崩れ、土石流、地すべり、大規模な火事、内水氾濫(一時的に大量の降雨が生じた場合に側溝等の排水施設又は河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水)の各現象に対応するため、災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのあるものがない場所であって、災害発生時に迅速に指定緊急避難場所の開放を行うことが可能な管理体制を有するものを指定する。 なお、指定緊急避難場所となる公園等のオープンスペースについては、必要に応じ、火災の輻射熱に対して安全な空間とすることに努める。 (3) 村が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に利便を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所の相互提供等について協議し、また、他の市町村からの被災住民を受け入れることができるよう配慮する。 (4) 村は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑により安全な指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定めるよう努める。 (5) 公有地はもとより民有地についても極力安全空間の確保に努め、今後開発される地域においても、その計画が指定緊急避難場所及び指定避難所としての条件を満たすよう協力を求めていく。 3 避難所の確保 (1) 指定避難所(資料6-1)については、避難者を受け入れるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れることが可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定する。なお、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定する。また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 (2) 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障がい者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努める。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努める。 (3) 福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定する。 (4) 指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるが、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場合があることを日ごろから住民等へ周知徹底するよう努める。 (5) 村は、福祉避難所について、受け入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する。 (6) 村は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努める。 (7) 村は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育の場であることに配慮する。また、指定避難所としての機能は応急的なものであることを確認の上、指定避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 (8) 村が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に利便を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定避難所の相互提供等について協議しておく。また、指定避難所については、他の市町村からの被災住民を受け入れることができるよう配慮する。 (9) 指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明、冷暖房等の施設の整備に努める。 なお、設備の整備に当たっては、電力、ガス等の供給が長期間停止することを想定した整備に努める。 (10) 避難所の感染症対策については、本編第2章第18節「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講ずるよう努める。 また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努める。 (11) 指定避難所における備蓄倉庫、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。 また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 (12) テレビ、携帯ラジオ等避難者による災害情報の入手に資する機器の整備を図る。また、要配慮者のニーズを把握し、適切な情報保障を行う。 (13) 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド等の簡易ベッド(以下「段ボールベッド等」という。)、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努める。また、灯油、LPガスなどの常設に努める。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供に配慮する。 (14) 避難行動要支援者を安全かつ適切に避難させるため、地域住民の助け合いの力等による避難行動要支援者一人ひとりの状況に即した避難支援体制を確立する。 また、一般の指定避難所では生活が困難な障がい者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を指定するよう努める。 なお、災害発生時に避難所となる公共施設については、段差解消やスロープの設置等要配慮者に配慮した施設整備を行うとともに、必要な物資等の備蓄に努める。 (15) 医療機関、社会福祉施設等との密接な連携の下に、災害発生時における避難行動要支援者の緊急受入れ等について、支援協力体制の確立に努める。 (16) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」(令和4年3月改定)、長野県避難所TKBスタンダード等を参考として、各避難所の運営マニュアル等の整備に努める。 (17) マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努める。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努める。 特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努める。 (18) 指定避難所として指定した学校等の施設については、備蓄のためのスペース確保や通信設備の整備等に努める。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努める。 (19) 村は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定めるよう努める。 (20) 村及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家、NPO・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 4 避難路の確保 村は、指定避難所等への経路を避難路として指定する場合、次の事項に留意する。 (1) 十分な幅員があること。 (2) 万一に備え、複数の路線を確保すること。 (3) 崖崩れ等の危険箇所を通過しない経路を選定すること。 5 住民に対する周知・啓発 (1) 村は、指定避難所等を明示した表示板を設置するとともに、これらの所在地及び避難路等を記載した防災マップを作成し、住民への配布等を積極的に行う。 (2) 村は、避難に関する次の事項について、住民への周知・啓発に努める。 ア 家族があわてず行動できるよう、次のことを話し合い、家族内の役割分担を決めておく。 (ア) 災害の状況に応じて避難行動をどのようにとるか。 a 指定緊急避難場所への立退き避難 b 「近隣の安全な場所」(近隣のより安全な場所・建物等)への立退き避難 c 「屋内安全確保」(その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動) (イ) 災害時の警戒避難に係る各種情報の多様な入手手段をどのように確保するか。(テレビ、ラジオ、インターネット等) (ウ) 家の中でどこが一番安全か。 (エ) 救急医薬品や火気などの点検 (オ) 幼児や高齢者の避難は誰が責任をもつか。 (カ) 指定避難所等、避難路はどこにあるか。 (キ) 避難するとき、誰が何を持ち出すか、非常持ち出し袋はどこにおくか。 (ク) 家族間の連絡方法と最終的に落ち合う場所はどこにするか。 (ケ) 昼の場合、夜の場合の家族の分担 イ 防災訓練に積極的に参加し、避難行動を実践的に身につける。 ウ 指定避難所での生活に最低限必要な食料、水、衣類等生活必需品、医薬品、携帯ラジオ、携帯電話用モバイルバッテリー等をいつでも持ち出せるように備えておく。 6 在宅避難者等の支援 (1) 以下の者については、支援に関する情報が届きにくくなり、生活再建に遅れが生じるおそれがあるため、速やかに避難先を把握する必要がある。 ア 在宅避難者(被災者の中で避難所に居場所を確保できず、やむを得ず被災した自宅に戻って避難生活を送っている者又はライフライン等が途絶した中で不自由な生活を送っている者をいう。以下同じ。) イ 親戚宅等避難者(親戚・知人宅等避難所以外の多様な避難先へ避難した者をいう。以下同じ。) 加えて在宅避難者は不自由な生活が長期化すれば、健康を害するおそれが高まるため、住まいの状況を把握し適切な支援につなげる必要がある。 (2) 住家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続、避難所での炊き出し等において、半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や住まいの状況を把握し、関係機関で共有できるよう、体制整備に努める。 7 要配慮者等対策 (1) 村は、県と連携して、在宅の高齢者、障がい者等の要配慮者の速やかな避難誘導を図るため、自主防災組織及び民生児童委員協議会等と連携を綿密に行うよう努める。 (2) 要配慮者の避難については、まず身近な指定避難所に避難誘導し、その指定避難所に「要配慮者専用スペース(福祉避難室)」を設けるか、必要に応じて福祉避難所へ二次避難させる体制を整える。 8 住宅の確保体制の整備 住居の被災により避難生活を余儀なくされた住民に対して、早期に生活基盤が安定するよう速やかな住宅の確保が必要となる。 このため、県及び村は相互に連携し、住宅情報の提供又は住宅の提供を行う体制を整備する。 (1) 利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災者に住宅を提供する体制を整備する。 (2) 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供する体制を整備する。 (3) 応急仮設住宅の建設用地については、指定避難所等との整合を図りながら候補地を選定する。 (4) 災害救助法が適用された場合の入居者の決定等住宅供給方法等について、県と相互に連携した体制の整備を図る。 (5) 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する体制を整備する。 (6) 村の近隣市町村で災害が発生した場合、利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災市町村に情報提供する体制を整備する。 9 学校における避難計画 多数の児童生徒を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生命の安全を確保するために、立地条件や学校の実態等を考慮し、避難場所、経路、時期及び誘導並びにその指示、伝達の方法等、適切な避難対策を立てておく。 (1) 避難計画の作成 ア 学校長は、風水害が発生した場合に児童生徒の安全を確保するため、防災計画を作成しておく。なお、計画作成に当たっては、村、警察署、消防署及びその他の関係機関と十分協議する。 イ 学校長は、防災計画を作成又は変更したときは、速やかに、村教育委員会に報告するとともに、教職員、児童生徒及び保護者に周知徹底を図る。 ウ 防災計画には、次の事項を定めておく。 (ア) 災害対策に係る防災組織の編成 (イ) 風水害に関する情報の収集と学校、教職員及び保護者への伝達の方法 (ウ) 村教育委員会、村、警察署、消防署及びその他関係機関への連絡方法 (エ) 夜間、休日等における緊急時の教職員等の連絡及び招集方法 (オ) 児童生徒の避難誘導と検索の方法 (カ) 児童生徒の帰宅と保護の方法 (キ) 児童生徒の保護者への引き渡し方法 (ク) 児童生徒が登下校の途中で災害にあった場合の避難方法 (ケ) 児童生徒の救護方法 (コ) 初期消火と重要物品の搬出の方法 (サ) 施設・設備の災害予防、危険箇所、危険物(危険動物を含む。)の点検方法 (シ) 避難所の開設への協力(施設・設備の開放等) (ス) 防災訓練の回数、時期、方法 (セ) 教職員、児童生徒に対する防災上の教育及び保護者に対する広報の実施 (ソ) 風水害時における応急教育に関する事項 (タ) その他、学校長が必要とする事項 (2) 施設・設備の点検管理 学校における施設・設備の点検管理は、次の事項に留意し、適切に行う。 ア 日常的に児童生徒がよく利用する施設空間(教室、昇降口、階段等)や遊具等が、風水害の作用によりどのような破損につながりやすいかに留意して点検する。 イ 定期的に非常階段、消火栓等の防災施設や薬品庫等の施設・設備を点検する。 ウ 設備や備品等の設置方法・場所が適当か、転倒、落下等の防止の措置がされているかについて点検する。 (3) 防火管理 風水害での二次災害を防止するため、防火管理に万全を期する。 ア 日常点検では、職員室、給食調理室、用務員室、理科室、家庭科室等、火気使用場所及び器具を点検し、消火用水や消火器等についても点検する。 イ 定期点検では、消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具、避難誘導灯及び貯水槽等の器具・設備等の機能を精密に点検する。 (4) 避難誘導 ア 避難経路及び避難先は、第一、第二の避難経路及び避難先を設定し、あらかじめ保護者に連絡し、周知徹底を図る。 イ (1)の避難計画について、ウの「(オ) 児童生徒の避難誘導と検索の方法」の作成に当たっては、次の事項に留意する。 (ア) 児童生徒の行動基準並びに学校や教師の対処、行動を明確にする。 (イ) 全職員の共通理解がなされ、個々の分担を明確にする。 (ウ) 遠足等校外活動中の災害発生等の場合にも対応できるものとする。 (エ) 登下校時、在宅時における災害発生時の場合にも対応できるものとする。 10 保育園における避難計画 村教育委員会は、園児を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生命の安全を確保するために、立地条件や保育園の実態等を考慮し、あらかじめ避難計画を作成しておく。 なお、避難計画の内容等については、「8 学校における避難計画」に準ずるものとする。 |