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第11節 障害物の処理計画 |
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産業振興課 建設水道課 第1 基本方針 災害発生時には、河川の決壊、建築物の倒壊、流倒木及び放置車両等の障害物により、一般の交通が不能あるいは困難な状態となることが予想されることから、障害物除去体制について、関係機関と対応を協議する。 第2 計画の内容 1 施設倒壊等の未然防止 (1) 関係機関の実施策 各機関の施設、設備等を定期的に巡回点検し、工作物の倒壊等を未然に防止する。特に、街路樹、電柱等の路上占有物等を管理・所有する機関については、その徹底を図る。 (2) 住民の実施策 住民が所有又は管理する施設・設備等について、定期的に点検を行い、工作物の倒壊等の未然防止に努める。 2 障害物除却の体制整備 (1) 倒木の処理 村は、倒木処理について、あらかじめ長野森林組合等林業関係団体と協力し、相互に調整を図り、処理体制の整備に努める。 (2) 道路施設上の障害物 村は、緊急交通路及び重要交通路とされる道路について、速やかな障害物除去体制の整備を図るとともに、被災時に迅速に資機材、人材の調達が行えるように、関係機関との協力体制を整備する。 |