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第10節 緊急輸送計画 |
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総務課 建設水道課 第1 基本方針 大規模災害発生時には、救急救助活動、消火活動、各種救援活動等、人命救助と被災者の生活確保及び早期復旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされる。このため、緊急輸送業務について、迅速に対応できる体制を平常時から確立するとともに、災害による交通障害を未然に防止し、障害発生に対しても適切に対処しうるよう、事前計画を確立する。 第2 計画の内容 1 緊急交通路確保計画 災害発生後の避難、救助をはじめ物資の輸送、諸施設の復旧など応急対策活動を実施するため、村は警察署と協議の上、地域の実情に合った区域内の交通確保計画を策定する。この場合、県が定める交通規制計画道路との整合と、後述する「拠点ヘリポート」及び「物資輸送拠点」との交通確保について、特に配慮する。 (1) 緊急交通路の指定・整備 緊急輸送路の指定及び整備は、県が次のように実施する。 ア 緊急交通路指定予定路線を指定し、大規模災害時の総合交通規制について隣接県警察と協議の上、協定を締結する。 イ 一次緊急輸送路、二次緊急輸送路を定め、災害に強い道路網を順次整備する。 (2) 緊急交通路接続道路の確保 村は、県の指定する「緊急交通路指定予定路線」と物資輸送拠点、災害対策用ヘリポート、避難所等との接続道路を確保するため、県、警察署との連携の下、対象路線を選定し、適切な幅員の整備に努める。 (3) 緊急交通路の交通確保体制の整備 村は、緊急交通路の交通確保を速やかに行うため、次の体制整備を図る。 ア 障害物の除去に必要な資機材の備蓄や整備 イ 障害物の集積場所の確保 ウ 被害情報収集体制の整備 2 災害対策用ヘリポート及び物資輸送拠点の確保(資料5-1) (1) 村は、災害対策用ヘリポートを確保、指定する。その際、指定避難所と競合しない場所を指定するとともに、支援物資を集積・分類して各避難所等に輸送できるような施設や、支援部隊の活動拠点となりうるスペースが隣接又は近距離にある場所とし、総合的な支援拠点となりうる場所を選定する。 (2) 村は、自らが被災した場合はもちろん、隣接市町村が被災した場合の輸送拠点ともなりうる物資輸送拠点を指定する。選定に際しては、ヘリコプターによる空輸と陸上輸送の両面の利便を考慮する。 (3) 村は、災害対策用ヘリポート及び物資輸送拠点について、住民に周知する。 3 輸送体制の整備 (1) 緊急通行車両の事前確認 村は、災害時に一般車両を制限する交通規制が実施された場合に、応急対策活動に用いる村有車両が直ちに被災地における活動を開始できるよう、車両を選定して事前に県公安委員会の確認事務を済ませておく。 (2) 緊急用車両の確保 村は、災害に備え、庁用車両の整備、非常用燃料の確保、車両の管理体制を整備する。 (3) 民間業者等との協力体制の整備 ア 村は、近隣の輸送業者との災害発生時の協力体制を確保する。 イ 村は、必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設を活用するための体制整備を図る。この際、災害時に物資の輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を選定しておくよう努める。 ウ 村は、物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源、燃料貯蔵設備及び非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を図る。なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進するとともに、平常時から受注機会の増大などに配慮するよう努める。 エ 村は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図る。 |