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第9節 要配慮者支援計画 |
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総務課 健康福祉課 産業振興課 第1 基本方針 近年の高齢化の進行等社会構造の変化、核家族化などによる家庭や地域の養育・介護機能の低下に伴い、災害時には、要配慮者が被害を受ける事例が多く見受けられる。このため、村及び社会福祉協議会、医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、災害から要配慮者、とりわけ自ら避難することが困難であり避難の確保を図るために特に支援を要する者(以下「避難行動要支援者」という。)を守るための防災対策の一層の充実を図る。 また、近年社会福祉施設、医療施設等の要配慮者利用施設が、土砂災害により被災し、多数の犠牲者が出た事例もあり、土砂災害が発生するおそれのある地域内に立地する要配慮者利用施設については、避難誘導等について重点的に対策を講ずる。 第2 計画の内容 1 避難行動要支援者対策 (1) 避難行動要支援者支援に関する計画の作成 村は、地域における災害特性等を踏まえ地域住民と連携を図りながら要配慮者支援計画を作成するとともに、避難行動要支援者の避難支援についての全体的な考えを整理し、全体計画の作成に努める。また、村地域防災計画において、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づき、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行うための措置について定める。 ア 避難支援等関係者となる者 村は、消防機関、警察、区、自治会、民生児童委員協議会、社会福祉協議会、自主防災組織その他避難支援等の実施に携わる者を避難支援等関係者とし、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、名簿情報を提供する。 イ 避難行動要支援者名簿に記載する者の範囲 対象者は在宅で配慮が必要な次の者とする。
ウ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 避難行動要支援者名簿の記載事項は次のとおりとし、記載する個人情報の入手方法は本人又は家族からの聞き取りを原則とする。ただし、村長が必要であると認めた場合は、庁内外の関係機関に情報提供を求めることができる。 (ア) 氏名 (イ) 生年月日 (ウ) 性別 (エ) 住所又は居所 (オ) 電話番号その他の連絡先 (カ) 避難支援等を必要とする事由 (キ) 地域支援者の氏名、住所、連絡先等 (ク) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し村長が必要と認める事項 エ 名簿の更新に関する事項 村は、避難支援関係者の協力を得て、毎年、定期的に名簿を更新する。 オ 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために村が求める措置及び村が講ずる事項 (ア) 村は、平常時から避難支援等関係者に名簿を提供することにより、災害時には円滑かつ迅速な避難支援に結びつくよう努めなければならない。また、名簿の提供に際しては次の事項に留意する。 a 避難行動要支援者名簿の提供は、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する。 b 一地区の自主防災組織等に対して村内全体の避難行動要支援者名簿を提供しないなど、個人情報が無用に共有、利用されないようにする。 (イ) 避難支援等関係者は避難行動要支援者名簿の取扱いについて、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分に理解し、次の事項に留意しなければならない。 a 避難行動要支援者名簿は、施錠可能な場所に保管する。 b 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しない。 c 避難支援等関係者が個人でなく団体の場合は、その団体内部で名簿を取り扱う者を限定する。 d 名簿情報の取扱い状況について村へ報告する。 e 名簿情報の取扱いに関する研修等により適切な取扱いの理解に努める。 カ 要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 災害発生時、緊急かつ着実な避難指示が伝達されるよう、各種情報伝達の特徴を踏まえ、屋外告知放送や広報車による情報伝達に加え、携帯端末を活用し、緊急速報メールを活用するなど、複数の手段を組み合わせることにより情報伝達を行えるよう適切な準備を行う。 キ 避難支援等関係者の安全確保 避難支援等関係者は、災害発生時名簿情報に基づいて避難支援を行うこととするが、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前提であり、村は、避難支援等関係者等が地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行えるよう避難支援等関係者の安全確保に十分に配慮する。 また、地域において避難の必要性や避難行動要支援者名簿の意義、あり方の説明、避難支援等関係者の安全確保の措置として、地域住民全体で話し合ってルールを決め、計画を作り、周知することが適切である。その上で、一人ひとりの避難行動要支援者に、名簿の活用や意義等について理解してもらうよう努める。 (2) 避難行動要支援者の把握と名簿の作成 村は、村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、平常時より消防団、民生児童委員協議会、区・自治会、ボランティア団体等の協力を得て、在宅の要配慮者に関する情報の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成する。 また、避難行動要支援者名簿により災害時等住民支え合いマップを作成し、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努める。 なお、居宅で人工呼吸器等を日常的に用い、長時間(おおむね4時間以上)の停電が生命維持にかかわる児・者については、平常時から非常用電源の確保、災害時の安否確認の体制整備、医療機関等との連携体制の整備に努める。 (3) 個別避難計画作成の努力義務 村は、村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生児童委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努める。また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努める。 なお、作成にあたっては、地域の実情に応じ、地域の危険度の想定や要配慮者本人の心身の状況等を考慮し、優先度が高い要配慮者から作成する。 (4) 避難行動要支援者名簿の提供 村は、村地域防災計画に定めるところにより、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得ることにより、又は、村の条例の定めがある場合には、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。 その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を行う。 (5) 要配慮者支援計画の作成 村は、地域における災害特性等を踏まえ、住民と連携を図りながら、災害時支え合いマップ等により要配慮者支援計画を作成するとともに、避難行動要支援者以外の要配慮者に対する避難支援についての計画の作成に努める。 (6) 避難行動要支援者の移送計画 村は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所から指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定めるよう努める。 (7) 個別避難計画の事前提供 村は、村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、県警察、区、自治会、民生児童委員協議会、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、または、村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講ずる。 (8) 避難行動要支援者への配慮 村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をする。 (9) 地区防災計画との調整 村は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努める。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努める。 2 在宅者対策 (1) 指定避難所の整備 ア 村は、災害時において避難所となる公共施設について、安全性の向上、段差の解消、スロープや身体障がい者用トイレの設置、避難経路標識等の簡明化・多言語化等要配慮者に配慮した施設整備の推進、必要な物資等の備蓄に努める。 イ 村は、耐震、耐火、鉄筋構造等を備え、バリアフリー化された社会福祉施設等について、一般の指定避難所では生活が困難な障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所としてあらかじめ指定する。 (2) 防災教育・防災訓練の実施 村は、要配慮者が自らの対応能力を高めるため、要配慮者の個々の態様にあわせた防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 (3) 応援体制及び受援体制の整備 村は、他の市町村において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員(保健師、介護職員、通訳者、手話通訳者等)、車両(小型リフト付車両等)、資機材(車いす、ストレッチャー等)等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努める。 また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努める。 (4) 緊急通報装置等の整備 村は、要配慮者の安全を確保するため、要配慮者の対応能力を考慮した緊急通報装置や自動消火器、警報装置等の整備を推進する。 (5) 避難行動要支援者以外の要配慮者の状況把握 民生児童委員協議会や自主防災組織、NPO・ボランティア等の協力を得て、避難行動要支援者以外の要配慮者についても所在及び災害時における保健福祉サービスの要否等、在宅の避難行動要支援者以外の要配慮者の状況把握に努める。その際、個人情報の保護に十分配慮する。 (6) 避難行動要支援者以外の要配慮者名簿の整備 村は必要に応じて、災害の発生に備え、避難行動要支援者以外の要配慮者についても名簿を整備し、災害時に効果的に利用することで、要配慮者に対する援護が適切に行われるように努める。 (7) 支援協力体制の整備 村は、長野保健福祉事務所、社会福祉施設、医療機関、社会福祉協議会、民生児童委員協議会、地域住民、NPO・ボランティア等との連携のもとに、災害時の安否確認、避難誘導、情報提供、救護・救済対策、緊急受入れ等地域ぐるみの支援協力体制の確立に努める。 (8) 避難所における要配慮者支援体制の整備 村、県及び社会福祉協議会は、災害時において高齢者、障がい者等の要配慮者を支援するため、避難所において、福祉的支援を行う災害派遣福祉チーム(DWAT)の派遣に備え、保健医療関係者との連携、活動内容についての周知、チーム員の研修を実施するなど体制を整備する。 3 要配慮者利用施設対策 (1) 非常災害時の整備 村は、社会福祉施設等に対し、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的な計画の作成について指導する。 (2) 防災設備等の整備 要配慮者利用施設等の管理者に対し、施設そのものの災害に対する安全性を高めるため、施設の堅牢化、防災設備の整備等に努めるとともに、災害に備え、施設利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品その他の生活必需品の備蓄(最低でも3日分、可能な限り1週間分程度)を行うよう指導する。 (3) 組織体制の整備 要配慮者利用施設等の管理者に対し、災害予防対策や災害時において迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ自主防災組織を整備し、緊急連絡体制、非常招集体制等の確立に努めるとともに、地域住民やボランティア団体、近隣施設等との連携を図りながら、施設利用者の態様に応じた支援協力体制の確立に努めるよう指導する。 (4) 防災教育・防災訓練の実施 要配慮者利用施設等の管理者に対し、職員や施設利用者の災害に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について理解と関心を深めるとともに、施設利用者が自らの対応能力を高めるため、防災教育や防災訓練の充実強化を図るよう指導する。 (5) 応援体制及び受援体制の整備 ア 要配慮者利用施設等の管理者に対し、他の要配慮者利用施設等において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員(介護職員、生活指導員等)、車両(移動入浴車、小型リフト付車両等)、資機材(車いす、ストレッチャー等)等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努めるよう指導する。 イ 要配慮者利用施設等の管理者に対し、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、区等の住民組織との間で避難支援計画等に関する協定及び他市町村における同種の施設と施設利用者の受入れに関する協定を締結するよう働きかける。 (6) 村は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に確認するよう努める。また、村は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 (7) 村は、要配慮者の避難先として、ホテル・旅館等の民間施設を速やかに活用できるよう担当部署の調整や協定の締結等に努める。 4 観光客、外国籍住民、外国人旅行者等対策 (1) 観光客の安全対策の推進 ア 村は、関係団体、関係機関と相互に連絡協調して、緊急時における連絡体制を確立するとともに、観光客の安全対策を推進する。 イ 村は、観光関連事業者と連携して「災害時における対応(心得)」を作成するよう努める。 (2) 外国籍住民等の状況把握及び支援体制の整備 村内における外国籍住民等の居住状況等の把握に努めるとともに、地域全体による情報収集・連絡体制や避難誘導体制等外国籍住民等に対する支援体制の整備を図る。 (3) 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路の周知 村は、観光客、外国人旅行者や村内に居住する外国籍住民等に対する指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路の周知を図るため、標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに、多言語化を推進する。 (4) 外国籍住民被災者への情報提供体制の整備 村は、関係機関、関係団体と連携し、外国語によるインフォメーションなど外国籍住民に配慮した情報提供体制や緊急時における連絡体制の整備を図る。 (5) 防災教育・防災訓練の実施 村は、外国語版の啓発資料の作成の推進、配布、防災教育、防災訓練等への観光客及び外国籍住民等の参加推進などを通じて、外国籍住民に対する防災知識の普及を図るとともに、観光客の被災拡大を防ぐための努力を講ずる。 (6) 応援体制及び受援体制の整備 他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備する。 また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努める。 5 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設対策 (1) 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制の整備について連携して支援する。 (2) 土砂災害警戒区域ごとに警戒体制に関する事項及び情報の伝達方法を定めるとともに、要配慮者利用施設、自主防災組織等と連携をとって、災害の発生を想定した連絡・通報、避難誘導等に係る訓練を実施する。 また、村は要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画作成の支援、同計画の確認を行う。 (3) 浸水想定区域内ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について指定する。 |
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