第8節 水防活動計画

総務課 産業振興課 建設水道課

第1 基本方針

浸水等の被害が発生し、又は発生するおそれがある場合における水防活動が迅速かつ的確に実施できるよう、資機材の整備及び監視、警戒等活動体制の整備等の事項についてあらかじめ計画を定める。

第2 計画の内容

1 水防体制の確立

(1) 水防組織の強化

村の水防は、消防団が担当しており、村は、消防団の組織強化により、水防活動の充実を図る。

(2) 配備体制・監視体制等の確立

村は、洪水等の発生時、要警戒時に迅速な対応が図れるよう、次の事項についてあらかじめ定めておく。

ア 水防活動に係る配備体制、配備基準及び配備指令の伝達系統

イ 危険箇所等の把握及び水防工法の検討

ウ 平常時における河川等の水防対象箇所の巡視

エ 降雨時における水位観測等の監視体制の整備

(3) 水防活動体制の整備

村は、洪水等の災害発生時に十分な水防活動が実施できるよう、あらかじめ次の事項について体制の整備を図る。

ア 通信連絡系統の整備

イ 警報等の住民への伝達体制の整備

ウ 居住者への立退き指示に係る体制の整備

エ 他の水防管理団体との相互応援協定の締結

オ 水防計画の策定

2 水防活動計画

次の責任分担に応じて、その所管する事項を実施する。

(1) 水防組織(消防団)の確立・整備

(2) 水防(防災)倉庫の整備及び水防用・応急復旧資器材の備蓄ほか次に掲げる事項

ア 重要水防区域周辺の竹立木、木材等、洪水時等に使用できる資材の確認

イ 緊急時に使用できる農家、資材業者等の資器材在庫量の把握及び協力体制の整備

(3) 通信連絡系統の整備、警報等の住民への伝達体制の整備

(4) 平常時における河川、遊水池等の水防対象箇所の巡視

(5) 河川ごとの水防工法の検討

(6) 居住者への立退きの指示体制の整備

(7) 洪水時等における水防活動体制の整備

(8) 他の水防管理団体との相互応援協定の締結

(9) 浸水想定区域に指定された場合は区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難所等の避難計画の作成

(10) 浸水想定区域内にある要配慮者利用施設(主として高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者が利用する施設をいう。以下同じ。)で洪水時に避難の必要が認められる施設の名称及び所在地の指定

(11) (10)に該当する施設の洪水予報等の伝達体制の整備

(12) 水防訓練の実施(年1回以上)

ア 水防技能の習熟

イ 水防関係機関、自主防災組織との連携強化及び沿川住民の水防思想の普及啓発

ウ 災害時の避難誘導計画に基づく避難誘導訓練

(13) 要配慮者利用施設に係る避難計画や避難訓練に対する、助言・勧告

3 応援協力体制の整備

(1) 建設業者等への協力要請

村は、建設業者等との協定締結により、洪水、崖崩れ等の防災活動に係る協力体制を整備する。

(2) 他の水防機関との協力体制

村は、他の水防管理者や消防団への応援要請や応援派遣について計画を定め、相互応援体制を整備する。