ふるさと納税制度の適正な運用を確保するため、総務省において指定基準等が見直され、令和8年10月1日から新たな基準が適用されます。
今回の見直しでは、募集費用の透明化や返礼品の地場産品基準の明確化など、制度の適正な運用に向けた変更が行われます。
- 主な見直し内容
1. 募集費用の透明化
募集費用について、支払先・支払額・支払目的を一覧表として公表します。
2. 返礼品の地場産品基準の明確化
返礼品等の付加価値について、価格に基づく算出を原則とするなど、区域内で生じた価値の考え方が明確化されます。
3. 広報目的で提供する物品の取扱いの明確化
広報目的で調達・配布・販売した実績数量などに基づき、返礼品として提供できる数量等の基準が明確化されます。
4. 返礼品の確認に係る手続きの簡素化
令和7年の返礼品確認において基準不適合がなかった自治体について、令和8年の指定手続きから一部書類の提出が省略されます。
- 今回の見直しに伴う公表について
令和8年10月1日からの制度改正に伴い、ふるさと納税制度の透明性を高めるため、次の一覧表を公表します。
1. 募集費用に係る一覧表
総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、令和7年度において募集に要する費用の額(支払先、支払額、支払目的等)を記載
2. 返礼品等の区域内価値の割合に係る一覧表
総務省告示第6条第3号ロの規定に基づき、返礼品等について、区域内において生じた価値の割合を記載
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 (PDF 154KB)
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(別添2) (PDF 252KB)
本村においても、制度改正の趣旨を踏まえ、返礼品提供事業者の皆さまと連携しながら、適正なふるさと納税制度の運用に努めてまいります。

