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交通災害共済について

東北信地域町村交通災害共済について

交通事故は、いつどこで自分の身、家族にふりかかってくるかわかりません。万が一に備え、皆さんと町村が一体となって助け合うことを目的としたのが『東北信地域町村交通災害共済』です。

この共済は、事故の負担率に関係なく、入院又は通院した日数により定められた見舞金をお支払します。

令和8年度から全村民が交通災害共済に公費加入します。

高山村では、令和8年度より全村民の掛金を公費負担します。
令和8年7月1日時点で村内に住民票がある方は自動的に加入となります。基準日以降に出生や転入された方は役場で手続きをされた翌日(出生の場合は生まれた日)からの加入になります。

加入対象者

令和8年7月1日以降、高山村に住民登録のある方

共済期間

令和8年7月1日から令和9年6月30日まで
※基準日以降に転入・出生された方は加入日から令和9年6月30日まで

加入手続き

加入手続きは不要です。高山村が掛金を全額負担します。
なお、加入を希望されない方は、お申し出ください。
また、これまで区を通じて配布していた加入者証は、公費加入の対象拡大に伴い廃止します。 
(村で加入者情報を管理しています)

見舞金の支払対象

  1. 国内の道路上(電動カートのみ歩道を含む)を運行中の自動車・バイク・ガーデントラクター・自転車・電動カート(電動機付三輪車・四輪車)・電車などに乗っていて衝突・転落・転倒などにより事故にあったとき
  2. 歩行中に上記の車によって事故にあったとき
○共済見舞金
種別区分及び算定見舞金の額
死亡見舞金死亡の場合2,000,000円
傷害見舞金傷害基礎見舞金20,000円
入院1日あたり2,000円
通院1日あたり1,000円
障害見舞金身体障害者手帳1級又は2級1,000,000円
身体障害者手帳3級600,000円
身体障害者手帳4級250,000円

※ただし事故の形態によっては見舞金の支払が行われない場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

請求するときは、1. 自動車安全運転センターの交通事故証明書(交通事故証明書がとれない場合は聞き取りのうえ村が証明書を作成します。)、2. 医師の診断書、3. 見舞金受取口座のわかるもの(被害者本人名義の通帳など)、4. 加入者証兼領収証を持参し、役場建設水道課窓口で手続きを行ってください。
なお、請求は交通事故にあってから2年以内に行わなければ無効となりますのでご注意ください。

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