令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」と言います。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
詳細は、下記リンク先をご覧ください。
通知について
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知はがきが届きましたら、記載された振り仮名を必ず確認してください。
振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに書面またはマイナポータルにて届出をしてください。
高山村に本籍のある方への通知は令和7年8月27日に発送いたしました。
この通知は住民票において市区町村が便宜上保有する情報等を参考に作成し、原則として筆頭者宛に通知します。
筆頭者とは別の住所である方には、別に通知します。

お問い合わせ
お問い合わせの内容に応じて下記連絡先をご利用ください。
〇氏名の振り仮名の届出に係る制度、一般的なお問い合わせ
振り仮名コールセンター Tel:0570-05-0310
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで(土・日・祝日は除く)
〇マイナポータルの操作に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル Tel:0120-95-0178
受付時間 平日 9時30分から20時00分まで
土・日・祝日 9時30分から17時30分まで
〇高山村に本籍がある方の通知書に関するお問い合わせ
高山村役場 住民税務課 生活環境係 Tel:026-214-9267
受付時間 平日 8時30分から17時15分まで(土・日・祝日は除く)
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則はありません。


