HOME注目情報令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙滞在先の市区町村での不在者投票について

令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙滞在先の市区町村での不在者投票について

 請求書用紙(ワード版)はこちら→ 不在者投票請求(宣誓書兼投票用紙等請求書)_R7参議院議員通常選挙 (DOC 40.5KB)

 請求書用紙(PDF版)はこちら→ 不在者投票請求(宣誓書兼投票用紙等請求書)(PDF)R7参議院議員通常選挙 (PDF 130KB)

 学業や仕事、入院など一定の事由により、選挙期間中に高山村以外の市区町村に滞在しているため、高山村の投票所で投票できない方は、滞在先の市区町村や病院などにおいて、不在者投票をすることができます。

【不在者投票ができる期間】
 公(告)示日の翌日から投票日の前日まで不在者投票をすることができますが、滞在先の選挙管理委員会から高山村選挙管理委員会へ投票用紙を郵送することになりますので、郵送日数を考慮のうえお早めに不在者投票をしてください。(記載された不在者投票は、滞在先の選挙管理委員会から高山村選挙管理委員会へ郵送されます。)

■1.病院・老人ホーム等での不在者投票
 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなど、法令で定められた施設に入院・入所中の方は、その施設内において不在者投票をすることができます。
 この場合、選挙人自らが不在者投票の請求を行うことができますが、当該施設の不在者投票管理者(病院長など)が一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。

 投票までの流れ
 ①不在者投票管理者(病院長など)に不在者投票を行うことを申し出てください。
 ②不在者投票管理者(病院長など)が高山村選挙管理委員会へ投票用紙を請求します。
 ③投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)が不在者投票管理者に送付されます。
 ④不在者投票管理者の指示に従って、不在者投票を行ってください。
 ⑤不在者投票管理者が高山村選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

■2.他市町村での不在者投票の方法
 高山村の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村に滞在している場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票することができます。

 投票までの流れ
 ①高山村選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。
 (別添「宣誓書兼投票用紙等請求書」に必要事項を記入してください。)
  ※請求書は、必ずご本人がお書きください。
  ※投票用紙等の請求は、FAXや電子メールではできません。直接または郵送で請求してください。

 ②投票用紙等の請求書が高山村選挙管理委員会に到着後、請求書に記載の「現住所」(投票用紙の送付先)に郵送します。(返送)

 ③高山村選挙管理委員会から送られてきた投票用紙等一式は、開封しないで滞在先の選挙管理委員会へ持参し、投票日の前日までに不在者投票してください。

■3.お送りする書類
「投票用紙」
「不在者投票用紙封筒(内・外)」
「不在者投票証明書」
「候補者氏名等掲示」

【注意事項】
 ・不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会ごとに異なります。あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会へご確認ください。

 ・高山村選挙管理委員会から、投票用紙とあわせて送られた「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなりますので、ご注意ください。(自宅等でお送りした投票用紙にあらかじめ記入することや、不在者投票証明書を開封すると、不在者投票ができなくなります。)

 ・投票用紙等を受領したが、都合により投票できなかった場合は、必ずその投票用紙等を高山村選挙管理委員会事務局へ返送してください。

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