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高山村奨学金返還支援制度 令和8年度のお知らせ

村では、地域の活性化を目的として、若者の定住を促進するため、大学などへの進学時に奨学金を受けた方が、卒業後に村内で居住する場合、奨学金の返済負担を軽減するために助成金を支給します。

●令和8年度の変更点

(1)正規雇用で企業に勤務している者又は起業している者という条件を削除しました。

●助成対象奨学金

 (1)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第一種及び第二種)

 (2)地方自治体の奨学金

 (3)その他村長が認める奨学金

 ●助成金対象者

 以下の(1)から(8)のすべてに該当する方。

 (1)奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、又は修了した者

 (2)大学等を卒業し、村内に居住している者

 (3)助成金の交付を受けようとする年の1月1日現在において本村に住民登録があり、現に定住している者

 (4)助成金申請の前年度中に、奨学金の返還をしている者

 (5)自ら奨学金を返還している者

 (6)村税等の滞納がない者

 (7)他の奨学金返還支援制度を利用していない者

 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第6号に規定する暴力団員でない者

 ●助成金額

 前年度の間に奨学金を返還した額に対して助成します。(年間20万円上限)

 ※前年度とは申請年度が令和8年度とすると前年度は令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)となります。

 ●対象期間

 助成対象期間は、最初の返還年度から起算して連続する12年間を上限とする。

 ●申請時に必要な書類

 (1)様式第1号【別添】02 様式第1号(交付申請書) (DOCX 22.1KB)

 (2)様式第2号【別添】03 様式第2号(誓約書) (DOCX 20.2KB)

 (3)様式第3号【別添】04 様式第3号(就労証明書) (DOCX 16KB)

 (4)住民票の写し

 (5)奨学金の1年間の返還金額がわかる書類

 (6)村税及び奨学金の返還の滞納が分かる書類

   ※助成金交付要綱【添付】01 高山村奨学金返還支援事業助成金交付要綱 (PDF 238KB)

 ●申請期限  申請年度の7月1日から8月末日(土・日・祝日の教育委員会閉庁日を除く)

 ●申請場所  高山村教育委員会

 ●Q&A

 Q1 令和8年度の対象の奨学金はいつのものか?

 →A1 令和7年度中(令和7年4月1日から令和8年3月31日)の間に返済した奨学金が対象となります。

 Q2 令和5年度から奨学金を返済しています、過去(令和5年度や6年度)に返済したものも対象となりますか?

 →A2 令和8年度の対象は、Q1で回答しているとおり、令和7年度中(令和7年4月1日から令和8年3月31日)の間に返済した奨学金が対象となりますので、令和4年度や令和5年度に返済したものは対象になりません。

 Q3 令和7年度中に25万円を返済しました、いくら助成されますか?

 →A3 1年の助成上限が20万円となっています。

 Q4 令和7年の12月29日に高山村に引越しをしてきました、村への転入届は令和8年1月6日にしましたが令和8年度の助成金の対象となりますか?

 →A4 この助成金の条件として、令和8年1月1日現在に高山村の住民基本台帳に登録されていることが必要なため、令和8年度の助成金は対象外となります。

 Q5 村に令和8年1月1日現在に高山村の住民基本台帳に登録されていますが、別の市町村にアパートを借りて住んでいます。この場合助成の対象となりますか?

 →A5 この助成金の条件として、第3条(3)助成金の交付を受けようとする年の1月1日現在において本村に住民登録があり、現に定住していることとなっており、村に実際に住んでいることが前提となりますので、助成金の対象外となります。村に住民登録があっても、転勤等により実際に村に住んでいない場合には、対象外となりますのでご注意ください。

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