1.導入日
JRグループでは、令和7年4月1日より、精神障害者割引制度を導入します。
割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売となります。
2.対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(手帳に顔写真が貼付されており、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または、第2種の記載があるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
3.精神障害者割引制度の概要
(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
1.手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
2.割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割引 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割引 |
(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合(片道の営業キロが100キロを超える場合に限る)
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
・第1種精神障害者の方 ・第2種精神障害者の方 |
・普通乗車券 | 5割引 |
4.精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
手帳更新の際に、新しい手帳にスタンプを押印し、お渡しします。
すでに発行済で、有効期間内の手帳をお持ちの方は、健康福祉課保健予防係の窓口に手帳をお持ちいただき、記載希望の旨をお伝えください。
5.そのほか
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または、第2種の記載があるもの)をお持ちでない場合、割引の乗車券類をお買い求めいただくことができません。
また、列車をご利用の際にも、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
JRグループ以外の鉄道割引については、各鉄道会社によって取り扱いが異なる場合があります。
詳しくは直接各鉄道会社にお問合せください。