高齢者虐待が発生する背景
国の調査では、虐待を受けた高齢者の約7割に認知症があることが分かっています。高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等(以下「養護者」という。)による虐待が発生する背景には、認知症の対応の困難さ、介護疲れや孤立、家族関係の問題、経済的困窮などが要因になっていることも多く、高齢者虐待発生時には高齢者の保護だけでなく、養護者支援も非常に重要です。
高齢者や養護者が地域で孤立しないよう、日頃から周囲の方による地域での声かけや見守りをお願いします。
高齢者虐待にあたる行為
養護者が65歳以上の方に行う次のような行為は高齢者虐待にあたります。
身体的虐待
●平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。
●本人に向けて物を壊したり、投げつける。
●無理やり食事を口に入れる。
●ベッドに縛りつける。外から鍵をかけて閉じ込める。 など
介護・世話の放棄・放任
●入浴しておらず異臭がする。皮膚や衣類、寝具が汚れている。
●水分や食事を十分に与えず、長時間の空腹状態や脱水症状、栄養失調の状態にある。
●冷暖房を使わせない。
●病気の状態を放置する。
●家族等が虐待を行っている状態にあることを知っていながら放置する。 など
心理的虐待
●排泄の失敗などを人前で話し恥をかかせる。
●怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
●家族や友人等との団らんから排除する。
●台所や洗濯機を使わせないなど、生活に必要な道具の使用を制限する。 など
性的虐待
●人前で排泄行為をさせる、人前でオムツ交換をする。
●下半身を裸にしたり、下着のまま放置する。
●キスや性器への接触、性行為を強要する。
●わいせつな映像や写真を見せる。 など
経済的虐待
●日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
●年金や預貯金を無断で使用する。
●入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない。
●寄付や贈与を強要する。
気になる高齢者を発見したら
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに地域包括支援センターまたは健康福祉課福祉係にご連絡ください。守秘義務により、通報者の情報が周囲に漏れることはありません。皆さまからの情報が、高齢者と養護者双方の支援につながります。
高齢者虐待に関する通報・相談先
地域包括支援センター:026-242-1203
健康福祉課福祉係:026-242-1201