父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
対象者
児童扶養手当を受けられる人は、下表の条件を満たす父、母、養育者(=親に代わってその児童と同居し養育する人)で、所得制限があります。
また、対象となる子どもは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童です。ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。なお、いずれの場合も国籍は問いません。
はじめて申請される方
手当を受けるには、請求者と対象児童の戸籍謄本等必要な書類を添えて請求してください。(事前に下記までお問い合わせください。)
すでに手当を受けている方
毎年8月に「現況届」を提出して、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、11月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当の支給の対象になり、5月、7月、9月、11月、1月、3月の6回、前月までの2か月分(後払い)が、受給者の指定した金融機関へ口座振込により支払われます。
手当月額
区分 | 第1子 | 児童加算額 | |
---|---|---|---|
第2子 | 第3子 | ||
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 |
所得額に応じ 45,490円~10,740円 |
所得額に応じ 10,740円~5,380円加算 |
所得額に応じ 6,440円~3,230円加算 |
※令和6年11月(1月支給)以降は、第3子以降の1人あたりの加算額は、第2子と同じ額になります。
支給制限
扶養親族等の数 | ひとり親等(父、母、養育者) |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
令和6年11月以降 | 令和6年11月以降 | ||
0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |