村では、これまで子育て支援策として、子育て家庭への経済的負担軽減を図るため、3歳未満児の第2子以降の保育料を半減減免としてきました。令和6年9月分の保育料から、長野県と協力して保育料の軽減範囲を拡充し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。
◆軽減対象者
次のすべての要件を満たすお子さんが対象となります。
(1)保護者及びお子さんの住所が高山村内にあること。
(2)お子さんの年齢が0歳から2歳(3歳未満児)で保育施設に在籍していること。
◆軽減の内容
(1)市町村民税所得割課税額が57,700円(年収360万相当)未満世帯
●1人目は半額【拡充】
●2人目以降は無償化【拡充】
(2)多子世帯
●2人目は半額
●3人目以降は無償化【拡充】
◆実施時期
令和6年9月分の保育料から適用します。