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高山村定額減税補足給付金支給について

定額減税補足給付金とは、定額減税の対象者のうち令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割のどちらか一方が課税されている方のうち、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得額※」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方に対して、差額を給付するものです。

※事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和5年度中の所得等を基に算出した所得税額となります。

 

定額減税可能額 ※扶養親族については、国外居住者を除きます。

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支給額

支給額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税の所得割をそれぞれ「控除不足額」(定額減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げて支給します。

支給額及び計算式については「調整給付金(※)支給お知らせ」または「調整給付金(※)支給確認書」を送付しますので内容をご確認ください。

 

通知書類について

「調整給付金(※)支給お知らせ」と記載されている通知書類が届いた方

→このお知らせに該当する方は、マイナンバーカードの公金受取口座の登録をされている方に支給額をお知らせするものです。記載されている支給口座への振込で問題がなければ申請等の手続きは不要で、9月末に給付金を支給します。

 

「調整給付金(※)支給確認書」と記載されている通知書類が届いた方

→この確認書に該当する方は、支給額など内容を確認して、確認書裏面の振込口座と本人確認書類等を準備の上、別添の返信用封筒にて返送してください。審査の上、給付金を支給します。

 

支給確認書提出期限

給付金の受給にあたり、振込口座の確認が必要な方につきましては、「調整給付金(※)支給確認書」の提出が必要です。

令和6年10月31日(木)が提出期限となりますので、お忘れのないようお願いします。

 

Photo3.jpg ご注意ください

定額減税補足給付金については、国税庁や都道府県、市町村を名乗り、「定額減税・給付金の関係で還付を受けることができる」と切り出し、銀行の口座番号や暗証番号を電話やメールでお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありませんのでご注意ください。給付金をかたった詐欺にご注意ください (PDF 445KB)

 

 

 

 

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