村では、国の地域少子化対策重点推進事業を活用し、結婚に伴う新生活にかかわる経済的負担の軽減と村への移住定住につなげるため、結婚新生活支援補助金を交付します。
給付額(上限額)
30万円(39歳以下)、60万円(29歳以下) ※年齢は、夫婦ともに婚姻届提出時の年齢です。
対象経費
結婚による住宅購入、リフォーム費用、住宅の賃貸費用、住宅の引越し費用など
対象者
令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し受理され、本村に居住する夫婦(当該課税年度の夫婦の所得の合計額が500万円未満の世帯)
詳しくは以下のファイルをご覧ください。