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山林の土地取得時の届出

森林の土地を取得したときは届出が必要です

新しい制度が平成24年4月からスタート

詳しくは、所有者となった土地がある市役所・町村役場や、都道府県庁または出先機関の林務担当者までお問い合わせ下さい。(高山村:産業振興課林務地籍調査係)

Q&A

Q1 新たな届出制度ができたのですか?

A1 森林の所有者が分からないと・・・

  1. 行政が森林所有者に対して助言等ができない
  2. 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないことから、森林の土地所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。 なお、この届出により、森林の土地所有者の帰属が確定されるものではありません。

Q2 どのような場合に届出が必要ですか?

A2 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

※1 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注意ください。

※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。【市街化区域:2,000平方メートル その他の都市計画区域:5,000平方メートル 都市計画区域以外:10,000平方メートル】

Q3 届出はどのように行うのですか?

A3 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

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