村民の皆さまの物価高騰の影響による生活支援を継続するため、令和5年10月納入分までとしておりました水道基本
料金の減免を、令和6年2月納入分まで延長します。
1.対象
村内の水道を利用されている個人・事業所(官公署や学校等公的機関を除く)
2.減免額
令和5年4月~令和6年1月使用分の基本料金
(令和5年6月、8月、10月、12月、令和6年2月納入分【計5回】)
※口径13mmの場合は770円(2カ月分)×5回の減免、20mmの場合は1,820円×5回の減免となります。
申請などの手続きは不要です。検針時に配布する「上下水道量のお知らせ(レシート)」の水道料金請求額には減免後の金額が記載してありますのでご確認ください。