開発行為の調整に関する条例
開発行為の調整に関する条例は、高山村環境保全基本条例の規定に基づき、住みよい環境の整備と自然環境を保護するため、地域の無秩序な開発を規制する目的で制定されています。次に該当する事業等を計画している場合は、事前に村と協議をしてください。
開発行為とは(「開発行為の調整に関する条例」第2条)
面積1,000平方メートル以上の土地の区画もしくは、形質の変更又は建築物等を建設する行為並びに井戸の掘削(これ等の行為を目的とした土地に関する権利を取得する行為を含む)をいいます。
開発行為とは(「開発行為の調整に関する条例」第2条)
事業者は、開発行為の計画をあらかじめ村長と協議しなければならないとしています。
開発行為基準(「開発行為の調整に関する条例」別表」「開発行為の調整に関する施行細則」)
開発行為にあたり、道路の設置や緑化・美化などの共通事項に加え、宅地造成に関する事項、地下水の採取に関する事項及び道路規格、雑排水、消防などさまざまな基準を設けています。
主なもの
- 道路・・・幹線道路幅員6.0メートル以上、道路の交差、道路側溝、路面舗装構成、橋梁の設置など
- 交安・・・道路標識、区画線、カーブミラーの設置など
- 排水・・・高山村黄河防止条例により設置など
- 消防・・・消防水利基準及び消防法施行規則により設置など
- 建築物・・・連続住宅、共同住宅、戸建の建築など
- 自治会・・・自治区の新設又は加入など
- 公共施設・・・公園、緑地は、施行面積の3%以上とするなど
防災等の措置(「開発行為の調整に関する施行細則」第8)
開発行為を行う者は、周辺地域に、がけ崩れ、出水又は土砂の流出による災害を生じないよう、擁護壁、その他、土留等の設置について安全な措置を講じる必要があります。
※その他さまざまな規制(基準)がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 窓口:総務課企画政策係