女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号、以下「女性活躍推進法」という。)が、平成28年4月1日に施行されました。
この法律の目的は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進についてその基本原則を定めるもので、地方公共団体は「特定事業主」に位置付けられ、一事業主として、「特定事業主行動計画」の策定・公表が義務づけられました。
本村においても、平成28年3月に特定事業主行動計画を策定しましたので公表します。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号、以下「女性活躍推進法」という。)が、平成28年4月1日に施行されました。
この法律の目的は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進についてその基本原則を定めるもので、地方公共団体は「特定事業主」に位置付けられ、一事業主として、「特定事業主行動計画」の策定・公表が義務づけられました。
本村においても、平成28年3月に特定事業主行動計画を策定しましたので公表します。