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減免制度について

自動車税(県税)、軽自動車税(村税)には、障がいの程度により自動車税又は軽自動車税を減免される制度があります。(普通自動車と軽自動車を所有されている場合は、いずれか1台に限られます。)

軽自動車税減免要件

減免が受けられる車両は、次の1〜3のいずれかに該当する車両です。

  1. 身体や精神に障がいがあり、歩行が困難な者が所有する車両
  2. 年齢18歳未満の身体や精神に障がいがある方と生計を一にする者が所有する車両で、常時介護する者が運転する車両
  3. その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである車両

※ 障がいの程度により該当要件が異なりますので、詳しくは役場総務課税務係へお問い合わせください。

申請方法

軽自動車税減免申請書をご記入の上、自動車検査証の写し、運転免許証の写し、身体障がい者手帳等の写しを役場総務課税務係へご提出ください。

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