HOMEくらし・手続き申請・届出各種手続きについて
HOMEくらし・手続き税金各種手続きについて

各種手続きについて

購入や譲受け、転入、名義変更等により所有者になった場合は15日以内に、廃車や譲渡により所有者でなくなった場合は30日以内に申告してください。手続き場所につきましては、下表を参照してください。

各種手続き一覧
車両区分 手続き場所
原動機付自転車 二輪 総排気量50cc以下 高山村役場住民税務課税務係
026-214-9244(直通)
総排気量50cc超90cc以下
総排気量90cc超125cc以下
ミニカー 総排気量20cc超50cc以下
小型特殊自動車 農耕作業車(トラクター等)
その他(フォークリフト等)
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 北陸信越運輸局長野運輸支局
050-5540-2042
三輪の軽自動車
雪上車
四輪の軽自動車 乗用 営業用
自家用
貨物 営業用
自家用
二輪小型自動車 総排気量250cc超 北陸信越運輸局長野運輸支局
050-5540-2042

登録、名義変更の手続きについて(原動機付自転車、小型特殊自動車)

新たに購入した車両、譲り受けた車両、登録事項に変更が生じた車両は、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (XLS 59.5KB)に必要事項を記入し、申告に必要なもの(下表参照)を揃え、高山村役場住民税務課税務係窓口まで申請ください。
※車両を入れ替える場合は、旧車両を廃車してから新車両を登録しますので、印鑑、標識交付証、販売証明書又は譲渡証明書、標識(ナンバープレート)を持参してください。

申告に必要なもの
申告事由 申告に必要なもの
交付申請書 ※1 印鑑 販売証明書 譲渡証明書 廃車証明書 標識交付証 標識(ナンバープレート)
登録 新規(購入) 必要 必要 必要        
転入
(廃車済)
必要 必要     必要    
転入
(未廃車、ナンバー付)
必要 必要       必要 必要
村内の人から譲り受けた
(廃車済)
必要 必要   必要 必要    
村内の人から譲り受けた
(未廃車、ナンバー付)
必要 必要   必要   必要 必要
村外の人から譲り受けた
(廃車済)
必要 必要   必要 必要    
村外の人から譲り受けた
(未廃車、ナンバー付)
必要 必要   必要   必要 必要
変更 所有者変更(同一家族) 必要 必要       必要  
住所変更 必要 必要       必要 必要
標識変更 必要 必要       必要 必要

廃車の手続きについて(原動機付自転車、小型特殊自動車)

廃車や譲渡を行う場合、軽自動車税申告(報告)書兼標識返納申請書 (XLSX 33.7KB)に必要事項を記入し、申告に必要なもの(下表参照)を揃え、高山村役場住民税務課税務係窓口まで申請ください。

手続きがなされないと軽自動車税が毎年課税されます。忘れずに手続きをしてください。

※ なお、解体業者により車両を解体した場合は、解体証明書をご提出ください。

申告に必要なもの
申告事由 申告に必要なもの
返納申請書 ※2 印鑑 標識交付証 標識
(ナンバープレート)
備考
廃車 廃車 必要 必要 必要 必要  
譲渡 必要 必要 必要 必要  
転出(村外へ転出) 必要 必要 必要 必要  
盗難 必要 必要 必要   所轄警察署の届出受理番号を記載してください。

※ 標識を紛失した場合は、弁償金(200円)がかかりますので、ご了承ください。

軽自動車・原動機付自転車等の住所変更手続きについて

軽自動車税の課税は、現住所地で行うのが原則ですので、高山村に住所を変更(転入)した場合、及び高山村から他市町村へ住所を変更(転出)した場合は、所有の車両についても住所変更が必要です。下表を参考に手続きを行ってください。

手続きについて
車種 手続き場所 手続きに必要なもの
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
(農耕用作業車も含む)
居住地の
市役所又は
町村役場
  • 標識(ナンバープレート)
  • 印鑑
  • 標識交付証明書
軽四輪・軽三輪
軽二輪(250cc以下のバイク)
最寄りの
運輸支局・自動車検査登録事務所
  • 標識
  • 印鑑
  • 車検証(軽二輪は届出済証)
  • 住民票
  • 自賠責保険証
二輪小型自動車
(250cc)を超えるバイク
最寄りの
陸運支局事務所
  • 標識
  • 印鑑
  • 車検証
  • 住民票

カテゴリー

閲覧履歴

ページの先頭へ戻る