HOMEくらし・手続き税金軽自動車税の税率(税額)について

軽自動車税の税率(税額)について

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪小型自動車、雪上車の税額について

車両区分 年税額
原動機付自転車 二輪 総排気量50cc以下 2,000円
総排気量50cc超90cc以下 2,000円
総排気量90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 総排気量20cc超50cc以下 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業車(トラクター等) 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪小型自動車 総排気量250cc超 6,000円
雪上車 3,600円

三輪及び四輪の軽自動車の税額について

車両区分 旧税額 ※1 現行額 ※2 重課税額 ※3
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪の軽自動車 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※1 平成27年3月31日までに新車新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、新規登録から13年を経過するまで現行税額が適用されます。 中古車を購入した場合は、自動車検査証の『初度検査年月』(参考画像「自動車検査証サンプル」(GIF 15.8KB))から起算して13年を経過するまで旧税額が適用されます。

初度検査年月が平成27年3月の四輪軽自動車(乗用・自家用)の場合

平成27年度から平成40年度(新規登録後13年経過)までは年7,200円で、平成40年度からは年12.900円

※2 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両は、新規登録から13年を経過するまで現行税額が適用されます。

初度検査年月が平成27年4月の四輪軽自動車(乗用・自家用)の場合

平成28年度から平成41年度(新規登録後13年経過)までは年10.800円で、平成41年度からは年12.900円

※3 初めて車両番号の登録を受けた年月(初度検査年月)から13年を経過した車両は、重課税額が適用されます。平成29年度から重課税額の対象となる車両は、自動車検査証の『初度検査年月』(参考画像「自動車検査証サンプル」(GIF 15.8KB))欄に「平成16年3月」以前の記載がある車両です。

初度検査年月が平成16年3月の四輪軽自動車(乗用・自家用)の場合

平成15年度から平成29年度(新規登録後13年経過)までは年7,200円で、平成29年度からは年12.900円

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