原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪小型自動車、雪上車の税額について
車両区分 | 年税額 | ||
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原動機付自転車 | 二輪 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||
総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 総排気量20cc超50cc以下 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業車(トラクター等) | 2,400円 | |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | ||
軽二輪 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
二輪小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 | |
雪上車 | 3,600円 |
三輪及び四輪の軽自動車の税額について
車両区分 | 旧税額 ※1 | 現行額 ※2 | 重課税額 ※3 | ||
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三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※1 平成27年3月31日までに新車新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、新規登録から13年を経過するまで現行税額が適用されます。 中古車を購入した場合は、自動車検査証の『初度検査年月』(参考画像「自動車検査証サンプル」(GIF 15.8KB))から起算して13年を経過するまで旧税額が適用されます。
初度検査年月が平成27年3月の四輪軽自動車(乗用・自家用)の場合
※2 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両は、新規登録から13年を経過するまで現行税額が適用されます。
初度検査年月が平成27年4月の四輪軽自動車(乗用・自家用)の場合
※3 初めて車両番号の登録を受けた年月(初度検査年月)から13年を経過した車両は、重課税額が適用されます。平成29年度から重課税額の対象となる車両は、自動車検査証の『初度検査年月』(参考画像「自動車検査証サンプル」(GIF 15.8KB))欄に「平成16年3月」以前の記載がある車両です。