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障がい福祉サービス(障害者総合支援法による)

1 障がい福祉サービス利用の対象者

  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 難病患者等(国が定める対象疾患による障がいのある方)

2 障がい程度区分

障害者総合支援法に定められている障がい福祉サービスの利用を希望される方は、障がい程度区分認定をうける必要があります。
障がい程度区分は、申請者の心身の状況に関する聴き取り調査を実施し、かかりつけ医師による意見書を参考に、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6の方が、必要度は高い。)を認定します。

3 障がい福祉サービス利用の際の自己負担限度額のめやす

自己負担限度額を算定する際の世帯の捉え方は、次のとおりです。

  • 18歳未満の障がい児、および20歳未満の施設入所者:住民票上の世帯
  • 18歳以上の障がい者(20歳未満の施設入所者を除く):本人及び配偶者

障がい福祉サービスを利用する際の利用者負担は、原則1割の負担となっています。
ただし、利用者の所得に応じて、次のとおり上限月額が設定されており、利用月額の1割、もしくは該当する上限月額のいずれか低い額が自己負担額となります。

(1)介護給付費及び訓練等給付費並びに障がい児施設給付費に係る所得区分及び負担上限月額
所得区分 負担上限月額
生活保護世帯 0円
低所得 村民税非課税世帯 0円
一般1 村民税課税世帯に属する方のうち、右に該当し、かつ、村民税所得割額が16万円(障がい児及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の方 居宅で生活する障がい児(加齢児を除く。) 4,600円
居宅で生活する障がい児(加齢児を含む。)及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 村民税課税世帯に属する方のうち「一般1」に該当しない方 37,200円
  • 施設入所者については、所得の状況により食費光熱費の減免(補足給付)があります。
(2)療養介護医療費及び障がい児施設医療費に係る所得区分及び負担上限月額
所得区分負担上限月額
生活保護世帯0円
低所得1(村民税非課税世帯で、年収80万円以下)15,000円
低所得2(村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方)24,600円
一般((1)の一般1・2)40,200円

4 障がい福祉サービスの内容

(1)介護給付
サービス種類 サービス内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由な方で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援 介護の必要性が高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障がい児への日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間(夜間も含めて)施設で、入浴、排せつ、食事等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要する方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機械を提供します。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。
  • 利用するためには、障がい程度区分の認定が必要になります。区分については、利用できないサービスがあります。
(2)訓練給付
サービス種類 サービス内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
  • 利用するために障がい程度区分の必要はありません。(ただし、認定調査は実施します。)
(3)地域生活支援事業
サービス種類 サービス内容
地域活動支援センター 創作的活動間又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
福祉ホーム住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
相談支援事業 障がいのある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。

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