在宅心身障がい児(者)が一時的に家庭において介護ができないとき、あらかじめ登録した近隣在住の知人や福祉団体に介護を委託することができます。
1 対象者
身体障がい者手帳所持者(18歳以上の者は、手帳の等級が1級または2級の方に限る。)
- 療育手帳所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳所持者
2 必要な書類等
印鑑、お持ちの手帳
3 金額等
飲食費相当額の費用負担があります
在宅心身障がい児(者)が一時的に家庭において介護ができないとき、あらかじめ登録した近隣在住の知人や福祉団体に介護を委託することができます。
身体障がい者手帳所持者(18歳以上の者は、手帳の等級が1級または2級の方に限る。)
印鑑、お持ちの手帳
飲食費相当額の費用負担があります