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高山村特定間伐等促進計画の公表について

「森林の間伐等の実施の促進に関すると特別措置法」(間伐等特措法)(平成20年法律第32号)の改正に伴い、同法第5条の規定に基づき「特定間伐等促進計画」を策定しましたので公表します。

特定間伐等促進計画とは

京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容とする法律です。
 この法律に基づき長野県が定めた「特別間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即して、高山村で「特定間伐等促進計画」を策定していましたが、令和3年3月31日付けでこの法律の一部が改正され、特別措置の期間が延長されたため、新たに計画を作成したものです。

計画期間

 令和3年10月から令和13年3月(10カ年間)

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