新型コロナウイルス感染症による影響の長期化や、食費等の物価が高騰する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うことを目的として、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【支給対象者】
平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童・乳幼児を養育する父母等で、①か②のいずれかに該当する方
①令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(住民税非課税者)
②令和4年度分の住民税均等割は課税されているが、父母ともに令和4年1月以降の1ヵ月の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税非課税相当の収入になった方(家計急変者)
※既に「ひとり親世帯分」の同給付金を受け取った方は、この給付金の対象になりません。
【支給額】
児童一人当たり一律5万円
【申請手続きの方法】
・上記支給対象者➀の住民税非課税者に該当する方
<申請が不要な方>
◆令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者は申請が不要です。
(該当される方には既にご案内し、児童手当または特別児童扶養手当の受給口座に振り込み済みです。)
※ただし、令和4年度の住民税課税状況が確認できない場合は、ご案内が送付されていませんので申請が必要です。税の申告がお済みでない方は、至急申告を済まされた上で申請してください。
<申請が必要な方>
◆上記以外の方は申請が必要です。
申請書に必要事項を記入の上、提出書類とともに健康福祉課福祉係(チャオル内)へご提出ください。
※提出書類については、「様式第3号:申請書」の3ページ目の記載をご確認ください。
(例)
・高校生(中学校修了後)の児童のみ養育している方
・児童を養育している方が公務員である場合(所属庁から申請書の所定欄に児童手当受給状況証明を受けてください。)
・令和4年4月1日以降に生まれたお子さんがいらっしゃる方
・令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給している児童とは別に、中学校修了後の児童を養育している方
※令和4年1月1日時点において、高山村に住民票がなかった方は、申請書の記入欄に個人番号(マイナンバー)を記入してください。
・上記支給対象者②の家計急変者に該当する方
◆申請が必要です。
様式第4号「簡易な収入(所得)見込額の申立書」で年間収入(所得)見込額が非課税相当となるかをご確認の上、該当する場合は申請書に必要事項を記入し、提出書類とともに健康福祉課福祉係(チャオル内)へご提出ください。
様式第4号_簡易な収入見込額の申立書 (PDF 249KB)
【記入例】様式第4号_簡易な収入見込額の申立書 (PDF 265KB)
様式第4号_簡易な所得見込額の申立書 (PDF 320KB)
【記入例】様式第4号_簡易な所得見込額の申立書 (PDF 336KB)
※申請受付後、審査の結果は郵送によりご通知し、支給が決定した方へは支給日等もあわせてお知らせします。
【申請書提出期限】
令和5年2月28日(火)まで
※令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定(額改定認定)請求をされた方は令和5年3月15日(水)まで
【注意事項】
◆給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。(税の修正申告の結果、住民税課税となった場合など)
◆ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
《参考:厚生労働省チラシ》