取引や証明等に使用しているはかりは、計量法の規定により、2年に1回長野県知事の検査を受けなければなりません。この検査を下記の日程で行いますので、高山村内で取引や証明等にはかりを使用されている方は必ず検査を受けてください。
検査を受けない場合は、計量法違反となり、罰せられることがありますのでご注意ください。
1 検査対象
取引又は証明の計量に使用している質量計・皮革面積計
※個別に計量士の行う検査(代検査)に合格し、届出をしたものは除く
「取引」とは
有償・無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。
【例】
・商品の売買、農家の出荷(米・きのこ・野菜・果実等)、運送・保管及びその他業務上の計量
・薬局での医薬品の調剤等の計量
「証明」とは
公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること。
【例】
・官公庁・学校・保育園・幼稚園及び福祉施設の体重測定等公的な計量
・病院、診療所、保健所等の健康診断、診断書を発行するための計量
「取引・証明」に使える「はかり」とは
「検定証印」又は「基準適合証印
」が表示されたはかりであって、定期検査を受けて合格したもの。
「検定証印」又は「基準適合証印」が表示されていないはかりは、「取引・証明」には使用できません。
2 持参品
(1) はかり(おもり・分銅・電源アダプター等付属品一式)
(2) 検査手数料(はかりの種類により異なります)
3 定期検査日程
区域 | 期日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
上高井郡高山村 | 令和3年10月5日(火) |
・午前11時~正午 ・午後1時~午後3時 |
高山村公民館1階フロア |
※高山村内での検査日は上記の1日のみとなります。
4 定期検査を受けられない場合について
定期検査実施日に検査を受けられない場合は
当日、都合が悪く、上記会場で定期検査を受けられない場合は、その旨高山村役場産業振興課商工観光係(026-214-9296)までご連絡いただくと伴に、近隣市町村で実施されている定期検査を受けてください。
他市町村の会場及び日程についてはこちら(県のホームページが開きます)。
なお、他市町村で受検希望の場合は、予め受検を希望する市町村に相談ください。
定期検査会場にはかりを持ち込めない場合は
はかりが大きい、はかりを多数所有している等、定期検査会場にはかりを持ち込めない場合は、定期検査実施日以前1年以内に「計量士による検査(通称:代検査)」を受けると定期検査が免除されます。
県内で活動されている計量士については、長野県計量協会(電話0263-40-5230)までお問い合わせください。
定期検査に代わる「計量士による検査」とは
「計量士」とは、「計量法」に基づく国家資格所持者であり、定期検査の代わりに検査を行うことができる者です。定期検査日以前1年以内に受検された場合には定期検査が免除されます。
代検査を受検した場合は、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を届け出てください。
5 注意事項
(1)持ち込みの際は、はかりに付着したほこり、粉等を落としてきてください。
(2)検査手数料ははかりの種類によって異なりますのでご留意ください。また、現金でご用意をお願いします。
(3)電子式のはかりで使用時にパスワードの入力が必要な場合は、事前にパスワードをご確認ください。
(4)前回定期検査(令和元年9月30日実施)又は代検査を受けた方で、その後、廃業等によりはかりを使用しなくなった方は、その旨高山村役場産業振興課商工観光係(026-214-9296)までご連絡ください。
(5)前回定期検査(令和元年9月30日実施)以降、新たにはかりを購入した方は、その旨高山村役場産業振興課商工観光係(026-214-9296)までご連絡ください。
外部リンク