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居宅介護住宅改修について

要介護認定を受けている方で生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。

(費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です)

 

介護保険の対象となる工事の例

・手すりの取り付け

・段差の傾斜の解消

・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更

・開き戸から引き戸への扉の取り替え、扉の撤去

・和式から洋式への便器の取り替え

・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

 

支給限度額

20万円が上限で、その1割~3割が自己負担です。

※1回の改修で20万円使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。

※引っ越しをした場合や要介護が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。

 

手続きの流れ

 

相談:事前にケアマネージャーと相談してください。

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事前申請:工事を始める前に、高山村保健福祉総合センター福祉係の窓口に必要な書類を提出します。

申請書類の例

住宅改修支給申請書 (DOC 44.5KB)

・住宅改修が必要な理由書

・工事着工前の写真(日付入り)03 介護保険住宅改修写真(台紙) (DOC 22KB)

・工事費の見積書(利用者あてのもの)等

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市町村から着工の許可が下りてから着工します。

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工事・支払い:改修費用を事業所にいったん全額支払います。

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事後申請:高山村保健福祉総合センター福祉係の窓口に支給申請のための書類を提出します。

申請書類の例

完了報告書 (DOC 45KB)

・改修後の写真(日付入り)

・工事費の内訳

・領収書(利用者宛てのもの)等 

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払い戻し:工事が介護保険の対象であると認められた場合、介護保険対象工事代金の7~9割が支給されます。

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