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国民健康保険:退職者医療制度

会社などを退職して年金(厚生年金等)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者は退職者医療制度で医療を受けることになります。この制度に該当される方の医療費は、皆さまの保険税とお勤めされていた会社の健康保険等からの拠出金で賄われるようになり、村国民健康保険の健全な経営につながります。そこで、下記の要件を全て満たす方は退職者医療制度により、医療をお受けいただくようになります。該当される方には、村から通知をお出しします。

要件

  • 村国民健康保険の被保険者
  • 65歳未満の方
  • 厚生年金や共済年金などの年金を受給し、かつその加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で10年以上ある方

保険証

一般用と退職者用の保険証は様式が異なります。退職者医療制度の方には退職被保険者証を交付します。(保険証の左上に退の表示があります。)

保険税、自己負担割合

一般と退職者医療で変更はありません。

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