HOMEくらし・手続き道路・交通法定外公共物(里道・水路等)について

法定外公共物(里道・水路等)について

里道(赤線)・水路(青線)が村の財産になります。

法定外公共物(里道(認定外道路・赤線)・水路(青線))は従来国(国土交通省)の財産でしたが、地方分権推進計画地方分権一括法により、現に機能を有している法定外公共物については、村が国(国土交通省)へ譲与(無償譲渡)申請することで譲与を受けることができることとなりました。その結果、村が法定外公共物(里道(認定外道路・赤線)・水路(青線))の所有権を取得することにより村の判断で、里道や水路等を合わせた地域づくりが可能となります。

法定外公共物とは?

法定外公共物とは、公共の用に供してる道路、河川、用悪水路等の「公共物」のうち、道路法、河川法、下水道法等の適用を受けない、公共物をいい、代表的なものとして里道(認定外道路・赤線)・水路(青線)があります。

法定外公共物の用途廃止(払い下げ等)を受けたいときは

法定外公共物は、一般の公共の用に供されていますが、現に公共物としての機能を喪失しており、将来にわたって公共の用に供する見込みがないと認められる場合等、複数の条件をみたす場合で、国から譲与を受けた法定外公共物においては、村から用途廃止(払い下げ等)を受けることができます。

法定外公共物を使用したいときは

法定外公共物を使用したい場合は、その用途、目的を妨げない範囲において一定期間使用することができます。また、法定外公共物から石、土砂などの生産物を採取する場合または、認定外道路(赤線)を舗装したり水路に側溝を布設する場合などにおいても、それぞれ許可が必要となります。これらの許可は、国から譲与を受けた法定外公共物については、村が行っております。

詳しくは建設水道課建設係までお問い合わせください。

カテゴリー

閲覧履歴

関連性の高いページ

ページの先頭へ戻る