保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。加入手続きや保険料の納入を忘れていると、将来年金を受けられないこともあります。20歳になったとき、退職・転職したとき、結婚したとき、必ず手続きをしましょう。
あなたの年金を守る基礎年金番号
みなさんの年金手帳には年金の記号・番号が記載されています。従来この年金番号は、国民年金、厚生年金、各共済組合ごとに付けられていましたが、平成9年1月から、すべての制度に共通の基礎年金番号に一本化されました。たとえ転職や退職などで加入する制度が変わっても、生涯ひとつの番号で記録をつなぐので安心です。年金のお知らせやご相談などにも、迅速・確実に対応できるようになっています。
国民年金の加入方法について
日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入することになっています。 職業などによって次の3種類に分かれています。種類が変わった場合必ず届出が必要です。
種別
職業
手続き方法
保険料の納め方
第1号被保険者
自営業、自由業、農業、学生、フリーター 等
自分で加入手続き
保険料は自分で納める
第2号被保険者
会社員、公務員で厚生年金又は共済組合加入員
勤務先が加入手続き
勤務先が給与から天引き
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
配偶者の勤務先に届出
保険料は納めなくても良い(届出をした場合)
保険料はいくらですか?
第1号被保険者の保険料は下記のとおり定額制になっています。保険料は、基礎年金の給付のほか被保険者の独自給付にあてる分及び当面の積立に回る分を含んでおり、平成29年度まで毎年引き上げられることになっていましたが、物価変動率や賃金を加味し、前年度に比べ月額80円の引き下げになりました。
平成19年度
月額14,100円
平成20年度
月額14,410円
平成21年度
月額14,660円
平成22年度
月額15,020円
保険料はどの位の期間納付しなくてはいけないのですか?
年金をもらうには、最低25年以上の保険料納付済期間・免除期間等が必要です。口座振替を利用すると便利で納め忘れもありません。ぜひ、ご利用ください。
納められないときは・・・
経済的な理由などで保険料が納められない場合は、免除制度がありますのでご相談ください。 本人、配偶者及び世帯主の所得により、免除に該当するか判定されます。
申請免除の基準となる所得の目安
単身世帯
2人世帯
4人世帯
4分の1免除
158万円(252万円)
196万円(306万円)
297万円(439万円)
半額免除
118万円(195万円)
156万円(249万円)
257万円(389万円)
4分の3免除
78万円(143万円)
116万円(192万円)
217万円(336万円)
全額免除
57万円(122万円)
92万円(157万円)
162万円(258万円)
・( )内の金額は源泉徴収される前の収入金額です。(給与所得の金額は、給与所得控除額を差し引いて算出されます。)
・2人世帯は夫婦、4人世帯は夫婦と子供2人の世帯です。
30歳未満の若年者に対する納付猶予制度
平成16年の制度改正により、30歳未満の被保険者については、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得によって保険料の納付が猶予される制度が出来ました。この制度は、平成17年4月から平成27年6月までの時限措置とされています。
納付、免除・猶予、未納の場合の老齢基礎年金との関係
納付
一部納付 ※2
若年者納付猶予
未 納
未納
受給資格期間 ※1
○
×
年金額に計算
○(3分の1)
○(一部)
(○は算入される、×は算入されません)
※1 年金を受けるために必要な一定の期間の事。
※2 一部納付とは、4分の1、半額、4分の3の場合です。
国民年金に関する届出一覧
こんなとき
申請に必要なもの
会社などを退職したとき (扶養している配偶者の届出も忘れずに)
本人・配偶者の年金手帳、離職票又は健康保険離脱証明書
会社などに就職したとき
健康保険証、 本人・配偶者の年金手帳
就職や離婚などで配偶者の扶養から はずれたとき
本人・配偶者の年金手帳、 扶養からはずれた日を確認できる書類
住所、氏名が変わったとき
年金手帳
国民年金の種類について
国民年金の給付には老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類があります。
65歳になったら老齢基礎年金
65歳から生涯にわたってもらえる年金です。ただし、保険料を納めた期間(免除期間・カラ期間を含む)が25年以上必要です。20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めると満額の年金が受けられます。保険料の納付期間が加入可能年数に満たない場合はその分だけ減額されます。
障害者になったら障害基礎年金
国民年金の加入者が一定以上の障害者になったときに支給されます。
配偶者に先立たれたら遺族基礎年金
国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子ども(18歳未満)のある妻や子どもに支給されます。
まだある独自給付
年金の種類
内 容
付加年金
定額の保険料に月額400円をプラスして納めると基礎年金額より多く支給されます。
寡婦年金
第1号被保険者として、保険料納付および免除期間が25年以上で、婚姻期間(内縁も含む)が10年以上の夫が、年金を受けずに亡くなった場合、妻に60〜65歳までの間、夫の年金額の4分の3が支給されます。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡した場合、納めた年数に応じて支給されます。
請求をしないともらうことができません
老齢基礎年金をはじめ障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は受給資格があっても請求しないともらうことができません。
65歳の誕生日を迎えたら
年金の受給資格を満たしている方には、社会保険事務所から「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が送られてきますので、その請求書により手続きをしていただくようになります。
※
さらに詳しい情報は、日本年金機構(旧社会保険庁)のホームページをご覧下さい。
■
日本年金機構(旧社会保険庁)のホームページ
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。加入手続きや保険料の納入を忘れていると、将来年金を受けられないこともあります。20歳になったとき、退職・転職したとき、結婚したとき、必ず手続きをしましょう。
あなたの年金を守る基礎年金番号
みなさんの年金手帳には年金の記号・番号が記載されています。従来この年金番号は、国民年金、厚生年金、各共済組合ごとに付けられていましたが、平成9年1月から、すべての制度に共通の基礎年金番号に一本化されました。たとえ転職や退職などで加入する制度が変わっても、生涯ひとつの番号で記録をつなぐので安心です。年金のお知らせやご相談などにも、迅速・確実に対応できるようになっています。
国民年金の加入方法について
日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入することになっています。
職業などによって次の3種類に分かれています。種類が変わった場合必ず届出が必要です。
種別
職業
手続き方法
保険料の納め方
第1号被保険者
自営業、自由業、農業、学生、フリーター 等
自分で加入手続き
保険料は自分で納める
第2号被保険者
会社員、公務員で厚生年金又は共済組合加入員
勤務先が加入手続き
勤務先が給与から天引き
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
配偶者の勤務先に届出
保険料は納めなくても良い(届出をした場合)
保険料はいくらですか?
第1号被保険者の保険料は下記のとおり定額制になっています。保険料は、基礎年金の給付のほか被保険者の独自給付にあてる分及び当面の積立に回る分を含んでおり、平成29年度まで毎年引き上げられることになっていましたが、物価変動率や賃金を加味し、前年度に比べ月額80円の引き下げになりました。
平成19年度
月額14,100円
平成20年度
月額14,410円
平成21年度
月額14,660円
平成22年度
月額15,020円
保険料はどの位の期間納付しなくてはいけないのですか?
年金をもらうには、最低25年以上の保険料納付済期間・免除期間等が必要です。口座振替を利用すると便利で納め忘れもありません。ぜひ、ご利用ください。
納められないときは・・・
経済的な理由などで保険料が納められない場合は、免除制度がありますのでご相談ください。
本人、配偶者及び世帯主の所得により、免除に該当するか判定されます。
申請免除の基準となる所得の目安
単身世帯
2人世帯
4人世帯
4分の1免除
158万円(252万円)
196万円(306万円)
297万円(439万円)
半額免除
118万円(195万円)
156万円(249万円)
257万円(389万円)
4分の3免除
78万円(143万円)
116万円(192万円)
217万円(336万円)
全額免除
57万円(122万円)
92万円(157万円)
162万円(258万円)
・( )内の金額は源泉徴収される前の収入金額です。(給与所得の金額は、給与所得控除額を差し引いて算出されます。)
・2人世帯は夫婦、4人世帯は夫婦と子供2人の世帯です。
30歳未満の若年者に対する納付猶予制度
平成16年の制度改正により、30歳未満の被保険者については、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得によって保険料の納付が猶予される制度が出来ました。この制度は、平成17年4月から平成27年6月までの時限措置とされています。
納付、免除・猶予、未納の場合の老齢基礎年金との関係
納付
全額免除
一部納付 ※2
若年者納付猶予
未 納
納付
未納
受給資格期間 ※1
○
○
○
×
○
×
年金額に計算
○
○(3分の1)
○(一部)
×
×
×
(○は算入される、×は算入されません)
※1 年金を受けるために必要な一定の期間の事。
※2 一部納付とは、4分の1、半額、4分の3の場合です。
国民年金に関する届出一覧
こんなとき
申請に必要なもの
会社などを退職したとき
(扶養している配偶者の届出も忘れずに)
本人・配偶者の年金手帳、離職票又は健康保険離脱証明書
会社などに就職したとき
健康保険証、 本人・配偶者の年金手帳
就職や離婚などで配偶者の扶養から はずれたとき
本人・配偶者の年金手帳、 扶養からはずれた日を確認できる書類
住所、氏名が変わったとき
年金手帳
国民年金の種類について
国民年金の給付には老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類があります。
65歳になったら老齢基礎年金
65歳から生涯にわたってもらえる年金です。ただし、保険料を納めた期間(免除期間・カラ期間を含む)が25年以上必要です。20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めると満額の年金が受けられます。保険料の納付期間が加入可能年数に満たない場合はその分だけ減額されます。
障害者になったら障害基礎年金
国民年金の加入者が一定以上の障害者になったときに支給されます。
配偶者に先立たれたら遺族基礎年金
国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子ども(18歳未満)のある妻や子どもに支給されます。
まだある独自給付
年金の種類
内 容
付加年金
定額の保険料に月額400円をプラスして納めると基礎年金額より多く支給されます。
寡婦年金
第1号被保険者として、保険料納付および免除期間が25年以上で、婚姻期間(内縁も含む)が10年以上の夫が、年金を受けずに亡くなった場合、妻に60〜65歳までの間、夫の年金額の4分の3が支給されます。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡した場合、納めた年数に応じて支給されます。
請求をしないともらうことができません
老齢基礎年金をはじめ障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は受給資格があっても請求しないともらうことができません。
65歳の誕生日を迎えたら
年金の受給資格を満たしている方には、社会保険事務所から「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が送られてきますので、その請求書により手続きをしていただくようになります。
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さらに詳しい情報は、日本年金機構(旧社会保険庁)のホームページをご覧下さい。
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日本年金機構(旧社会保険庁)のホームページ