● 軽 自 動 車 税
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者に課税される市町村税で、主たる定置場の市町村へ納付していただきます。
〔税額表〕
区 分
年 税 額
原動機付自転車
スクーター
ミニカー など
二 輪
総排気量50cc以下
定格出力0.6kw以下
1,000円
総排気量50cc超90cc以下
定格出力0.6kw超0.8kw以下
1,200円
総排気量90cc超125cc以下
定格出力0.8kw超1.0kw以下
1,600円
三 輪
以 上
総排気量20cc超50cc以下
定格出力0.25kw超0.6kw以下
2,500円
小型特殊自動車
農耕作業車(SS、トラクター等)
最高速度35km/h未満 大きさは規制なし
その他(フォークリフト等)
最高速度15km/h以下 車長4.7m以下
幅1.7m以下 高さ2.8m以下
4,700円
軽自動車
総排気量125cc超250cc以下
2,400円
四 輪
乗 用
営 業 用
5,500円
自 家 用
7,200円
貨 物
3,000円
4,000円
二輪小型自動車
総排気量250cc超
〔納税義務者〕
毎年4月1日現在の軽自動車の所有者です。
(割賦販売などの場合において、所有権留保付で行われたときは、買主を所有者とみなします。)
〔納期限〕
5月末日です。(納税通知書は5月初旬に送付されます。)
〔納税証明書〕
継続検査(車検)には軽自動車税の納税証明書が必要です。
①口座振替による納付の方・・・口座振替後、納付を確認し6月末に納税証明書を送付します。
②現金による納付の方・・・役場又は金融機関窓口で現金納付をすると、その場で納税通知書及び納税証明書へ領収印を押印します。領収印が押印されると納税証明書として使用できます。
〔軽自動車税の減免〕
身体等に障害のある人の減免制度をご存知ですか?
自動車税(県税)、軽自動車税(村税)には、障害の程度により自動車税の減免を受けられる制度があります。(普通車と軽自動車を所有されている場合はいずれか1台に限られます。)
1要件
減免が受けられる車両は
①身体や精神に障害があり、歩行が困難な者が所有する車両
②年齢18才未満の身体や精神に障害がある方と生計を共にする者が所有する車両で、常時介護する者が運転する車両
③その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両
※障害の程度により該当要件が異なりますので、詳しくは役場税務係へお問い合わせください。
2申請方法
『軽自動車税減免申請書』(このページの下に様式(PDF)があります。)を提出してください。
〔よくある質問〕
Q1 4月2日に知人に車を譲りましたが、5月に納税通知書が送付されました。支払う必要がありますか。
A1 軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されますので、その年度に限り納付してください。
Q2 軽自動車税を口座振替により納付していますが、車検時に納税通知書を提示したところ、納税証明書を提示するよう言われました。納税通知書は納税証明書として使用できないのですか。また納税証明書はどこで交付されますか。
A2 納税通知書は納税証明書として使用することはできません。
・口座振替で納付をしている方は、6月末に納税通知書とは別に納税証明書(ハガキタイプ)を送付します。
・現金で納付をしている方は、納税通知書と連結して納税証明書が送付されます。役場又は金融機関窓口で納付すると納税証明書欄に領収印が押印されますので、押印後の納税証明を使用してください。
なお、納税証明書を紛失した場合は役場税務係窓口で納税証明書の再発行を申請してください。(このページの下に納税証明書申請様式(PDF)があります。)
● 軽 自 動 車 税
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者に課税される市町村税で、主たる定置場の市町村へ納付していただきます。
〔税額表〕
区 分
年 税 額
原動機付自転車
スクーター
ミニカー など
二 輪
総排気量50cc以下
定格出力0.6kw以下
1,000円
総排気量50cc超90cc以下
定格出力0.6kw超0.8kw以下
1,200円
総排気量90cc超125cc以下
定格出力0.8kw超1.0kw以下
1,600円
三 輪
以 上
総排気量20cc超50cc以下
定格出力0.25kw超0.6kw以下
2,500円
小型特殊自動車
農耕作業車(SS、トラクター等)
最高速度35km/h未満 大きさは規制なし
1,600円
その他(フォークリフト等)
最高速度15km/h以下 車長4.7m以下
幅1.7m以下 高さ2.8m以下
4,700円
軽自動車
二 輪
総排気量125cc超250cc以下
2,400円
四 輪
乗 用
営 業 用
5,500円
自 家 用
7,200円
貨 物
営 業 用
3,000円
自 家 用
4,000円
二輪小型自動車
総排気量250cc超
4,000円
〔納税義務者〕
毎年4月1日現在の軽自動車の所有者です。
(割賦販売などの場合において、所有権留保付で行われたときは、買主を所有者とみなします。)
〔納期限〕
5月末日です。(納税通知書は5月初旬に送付されます。)
〔納税証明書〕
継続検査(車検)には軽自動車税の納税証明書が必要です。
①口座振替による納付の方・・・口座振替後、納付を確認し6月末に納税証明書を送付します。
②現金による納付の方・・・役場又は金融機関窓口で現金納付をすると、その場で納税通知書及び納税証明書へ領収印を押印します。領収印が押印されると納税証明書として使用できます。
〔軽自動車税の減免〕
身体等に障害のある人の減免制度をご存知ですか?
自動車税(県税)、軽自動車税(村税)には、障害の程度により自動車税の減免を受けられる制度があります。(普通車と軽自動車を所有されている場合はいずれか1台に限られます。)
1要件
減免が受けられる車両は
①身体や精神に障害があり、歩行が困難な者が所有する車両
②年齢18才未満の身体や精神に障害がある方と生計を共にする者が所有する車両で、常時介護する者が運転する車両
③その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両
※障害の程度により該当要件が異なりますので、詳しくは役場税務係へお問い合わせください。
2申請方法
『軽自動車税減免申請書』(このページの下に様式(PDF)があります。)を提出してください。
〔よくある質問〕
Q1 4月2日に知人に車を譲りましたが、5月に納税通知書が送付されました。支払う必要がありますか。
A1 軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されますので、その年度に限り納付してください。
Q2 軽自動車税を口座振替により納付していますが、車検時に納税通知書を提示したところ、納税証明書を提示するよう言われました。納税通知書は納税証明書として使用できないのですか。また納税証明書はどこで交付されますか。
A2 納税通知書は納税証明書として使用することはできません。
・口座振替で納付をしている方は、6月末に納税通知書とは別に納税証明書(ハガキタイプ)を送付します。
・現金で納付をしている方は、納税通知書と連結して納税証明書が送付されます。役場又は金融機関窓口で納付すると納税証明書欄に領収印が押印されますので、押印後の納税証明を使用してください。
なお、納税証明書を紛失した場合は役場税務係窓口で納税証明書の再発行を申請してください。(このページの下に納税証明書申請様式(PDF)があります。)