障害者を扶養している保護者が、生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡したとき、または重度の障害者となったとき、障害者が経済的に安定した生活を送れるよう年金を支給する制度です。
1 対象者
65歳未満の健康な保護者
2 必要な書類等
印鑑、住民票、身体障害者手帳又は療育手帳
3 金額等
掛金は加入時の年齢によって変わります
障害者を扶養している保護者が、生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡したとき、または重度の障害者となったとき、障害者が経済的に安定した生活を送れるよう年金を支給する制度です。
1 対象者
65歳未満の健康な保護者
2 必要な書類等
印鑑、住民票、身体障害者手帳又は療育手帳
3 金額等
掛金は加入時の年齢によって変わります