HOMEくらしの情報結婚・離婚結婚新生活支援事業補助金について

結婚新生活支援事業補助金について

 村では、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して居住費及び引越費用の一部を補助します。

 

対象者

・世帯の所得が500万未満であること

・対象となる居住が高山村であること

・他の公的制度による家賃補助を受けていないこと

・令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であって婚姻届提出時点で夫婦ともに39歳以下であること

・過去に夫婦のいずれもがこの制度に基づく補助を受けたことがないこと

・村税等に対する支払義務のあるすべてに滞納がないこと

 

対象経費

 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に要した結婚による住宅購入、リフォーム費用、住宅の賃貸費用、住宅の引越し費用など

 

補助額

 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下…1世帯あたり30万円まで

 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下…1世帯あたり60万円まで

 

提出するもの

結婚新生活支援事業費補助金交付申請書 (PDF 150KB)

結婚新生活支援事業費補助金交付請求書 (PDF 92.5KB)

※添付書類

・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

・所得証明書

・物件の工事請負契約書及び領収書の写し(リフォームの場合)

・物件の売買契約書及び領収書の写し(購入の場合)

・物件の賃貸借契約書(賃貸借の場合)

住宅手当支給証明書 (PDF 90.9KB)(賃貸借の場合)

・引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

 

高山村結婚新生活支援事業費補助金交付要綱 (PDF 156KB)

 

 

カテゴリー

閲覧履歴

ページの先頭へ戻る