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原動機付自転車・農耕作業車等の登録

原動機付自転車等の登録(変更)と廃車

手続き先

役場で登録(変更)又は廃車ができる車両は下記のとおりです。

  • 原動機付自転車125cc以下、ミニカー(三輪20cc以上)
  • 小型特殊自動車(農耕作業車(スピードスプレヤー・トラクター等))
  • 小型特殊自動車(フォークリフト等)

上記以外の車両は、長野陸運支局内の長野県軽自動車協会(TEL026-243-1967)で登録(変更)又は廃車手続きを行ってください。

  • 軽自動車(四輪)
  • 軽二輪車(125cc超250cc以下)
  • 二輪小型自動車(251cc以上)
  • 車検が必要な車両は役場では登録(変更)又は廃車手続きができません。

手続き方法

申告事由により必要なものが異なりますので、下表を参考に必要書類等を用意してください。

原動機付自転車等の登録(変更)と廃車の手続き方法
  申告事由 印鑑 販売証明 譲渡証明 廃車証明書 標識交付証 標識
(ナンバー)
登録 販売店から
購入
必要 必要        
村外から転入
(廃車済)
必要     必要    
村外から転入
(未廃車)
必要       必要 必要
譲り受け
(廃車済)
必要   必要 必要    
譲り受け
(未廃車)
必要   必要   必要 必要
変更 住所変更 必要       必要  
標識変更 必要       必要  
所有者変更
(同一家族)
必要       必要 必要
廃車 廃車 必要       必要 必要
転出
(村外へ)
必要       必要 必要
盗難紛失 必要       必要  
盗難の場合は、所轄警察署の届出受理番号を記載してください。
  • ナンバープレートを紛失した場合は、理由により弁償金(200円)を徴収する場合があります。
  • 車両を入れ替えた場合は、役場で登録(変更)の手続きを行ってください。
  • 買い替え等により車両を入れ替えた場合に、ナンバープレートを付け替えしている方を見受けますが、車両はナンバープレートと車体番号で管理されています。必ず役場で登録(変更)の手続きを行ってください。

よくある質問

Q1 250ccの二輪車を譲り受けたが、役場で登録できますか。
A1 できません。役場で登録できる車両は125cc以下の原動機付自転車です。

Q2 既に登録されている原付が古くなったので、新しく購入しました。何か手続きが必要ですか。また、古い原付に付けていたナンバープレートを付け替えすることはできますか。
A2 古い原付を廃車し、新しく購入した原付を登録する手続が必要です。上記「手続き方法」を参考に役場税務係へお越しください。また、車両はナンバープレートと車体番号で管理されていますので、ナンバープレートの付け替えをすることはできません。

Q3 軽自動車の所有者である父が既に死亡しているが、村から送付される納税通知書に父の氏名が記載されている。どうしてですか。
A3 軽自動車の納税義務者は車検が必要な車両については、車検証記載の所有者又は使用者です。死亡していても名義変更手続が完了するまでは納税義務者が変更されませんので死亡名義人のまま通知されることがあります。ご了承ください。また、原付125cc以下や農耕作業車等についても、名義変更手続が完了するまでは死亡名義人のまま通知されることがあります。役場税務係で印鑑・標識交付証を持参し名義変更手続きしてください。

Q4 4月2日に車両を廃車したが、軽自動車税の納税通知書が送付された。どうしてですか。
Q4 4月2日に車両を名義変更したが、軽自動車税の納税通知書が送付されました。どうしてですか。
A4 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。4月2日に廃車した場合はその年度のみ納税していただくことになります。また、名義変更されている場合も4月1日現在で所有者であったため、その年度のみ納税していただくことになります。

自賠責保険・共済

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自賠責保険・共済に加入しないで運転すると・・・

→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)
→さらに違反点数は6点となり、免許停止処分等となります。

加入手続は、お近くの損保会社(代理店自動車業者)あるいは共済組合(農協等)で行ってください。

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