障がい者を扶養している保護者が、生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡したとき、または重度の障がい者となったとき、障がい者が経済的に安定した生活を送れるよう年金を支給する制度です。
1 対象者
65歳未満の保護者
2 必要な書類等
印鑑、住民票、身体障がい者手帳又は療育手帳等
3 金額等
掛金は加入時の年齢によって変わります
障がい者を扶養している保護者が、生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡したとき、または重度の障がい者となったとき、障がい者が経済的に安定した生活を送れるよう年金を支給する制度です。
65歳未満の保護者
印鑑、住民票、身体障がい者手帳又は療育手帳等
掛金は加入時の年齢によって変わります